対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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主人を昨年亡くしました。
主人のお給料から保険料を払っていたのですが、
受取人が義姉でした。
主人が入籍後、
受取人、お前に変えといたから!!
と言っていたのですが・・・
私も主人もまだ若く、何も知識がなかったもので、
変更されたら、新しく保険証書が送られてくるなど、
知りませんでした。実際、私が受取人に変更された証書は送られてきていません。
主人が言っていた、
お前にかえといたから・・・って言葉も、
今は、死人に口なし・・・ですからナゾのままです。
結局、義姉は私には1円もくれず・・・。
縁を切りました。
主人が亡くなったとき、妊娠していて、
今は二人で暮してます。
受取人はもう変えられるわけもないのは分かっています。
でももしかしたら!!
全額ではなくてもいくらかは!!!
と言う思いで質問させていただきました。
千夏しゃんさん ( 神奈川県 / 女性 / 26歳 )
回答:2件
保険金の受け取りについて
おはようございます。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
生命保険は相続財産ではないので、受取人が必ず受け取れます。よって今回のケースについては受け取りはできません。気持ちを入れ替え、今回のことについては忘れてしまいましょう。
そして、今後のことを考え、お子様と楽しく生活できるようにがんばりましょう。
今後の生活は大丈夫ですか。困る前にご相談ください。
回答専門家
- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
辻畑 憲男が提供する商品・サービス
吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
-
難しいでしょうね。
はじめまして、千夏さん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
ご主人を亡くされて、お気持ちお察しします。
ご質問でも、ある程度は納得されていますが、相続財産には遺留分という最低限の相続の権利があるのですが、これは生命保険などには適用されません。
ですので、生命保険の受取人以外が受け取るのは難しいと思います。
お子様も居られて、大変だとは思いますが頑張られて下さい。
(現在のポイント:-pt)
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