対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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80歳の叔母A子の相続人は甥と姪だけです。
叔母A子は3年前に夫と死別しました。
夫の連れ子B介がいます。B介との養子縁組はありません。
夫の生存中、A子とB介は仲が良く、8年前、A子の所有宅地にB介は
自宅を建てました。
その後、両名は公正証書により死因贈与契約をし、始期付所有権移転仮登記がされました。
死因贈与契約は負担付ではありません。
その後、さらにA子は遺言公正証書で同じ宅地を遺贈しています。
A子の夫の死後、B介はA子に寄り付かなくなり、A子の夫の一周忌、三回忌
にも、A子が病気入院した際にも顔を見せません。
B介は借地料を払っておりません。
「あの土地を取り戻したい」とA子は言います。
新たに遺言公正証書を作成し、死因贈与契約・遺贈を撤回します。
しかし、現にB介の自宅が存在し、始期付所有権移転仮登記があります。
どのようにするのが最もA子に有利になるのでしょうか?
ダイチャンさん ( 愛知県 / 男性 / 68歳 )
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
3
原則と例外
遺言による遺贈は、後で新しい遺言を作成して取り消すことが出来ます。
問題は死因贈与契約のほうで、書面による贈与契約である以上、原則として相手方の了解なしには一方的に取り消すことは出来ません。新しい遺言で取消(撤回)すると書いておいても、効力がないのです。
ただし例外的にですが、老後の介護を期待して息子などに資産を贈与したら態度が変わり虐待されるようになった場合など、相手方に背信的行為があった場合、贈与契約の取消が有効と認められたケースもあります。
なお、甥や姪には相続権があり、遺贈や死因贈与で相続財産が他人の手に渡る場合、遺留分として一定割合を取得できます。
評価・お礼
ダイチャンさん
勘違いをされてないでしょうか?
甥や姪には遺留分はないのでは?
死因贈与契約は遺贈と同様に贈与者の最終意思を尊重する。従って、死因贈与契約は(負担付でないならば)贈与者が一方的に撤回することが可能
、、、との説もあるようですが如何でしょうか?
(現在のポイント:-pt)
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