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対象:家計・ライフプラン

会社の扶養手当について

マネー 家計・ライフプラン 2007/04/16 23:20

会社の扶養手当のことで質問いたします。

71歳の父親を扶養しています。
父親は自営業として、事業収入があります。
所得としては、事業収入−必要経費 で計算をし18年度分の
所得税の確定申告をしています。
年間事業収入は120万円で、年間所得は36万円しかありません。
年金収入はありません。

会社の扶養となる条件が、月収8万円以下となっています。
個人自営業としている為、納税の為の計算として年間での計算と申告は
していますが、月収としての考えがない為、年間の12(ヶ月)で割った
金額にて申請をする考えです。
このような方法で会社への申請は問題はありませんでしょうか。

また、割る年間の金額の対象ですが、事業収入または、所得のどちらで
計算をするのが正しいでしょうか。仮に事業収入を12で割った場合、
月収10万円になってしまう為、扶養手当の申請ができません。

上記の考え方では扶養手当を申請できない場合、
家族の家計が非常に苦しくなります。会社へ頼ることが困難な場合、
公的な補助に頼る手段があれば教えて頂きたいと思います。


よろしくお願い致します。

よいよいさん ( 東京都 / 男性 / 37歳 )

回答:1件

会社にご確認ください

2007/04/16 23:46 詳細リンク

よいよい様、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。

せっかくご質問いただきましたが、どうすればいいかという正確な回答は、会社の給与担当者にしていただくしかわかる方法はありません。
というのも、そもそも給与規程というのは、会社の裁量で決定できるものだからです。

以下は私見です。繰り返しになりますが、会社の見解とは異なる可能性もありますので、ご確認をお願いします。
月収の考え方は、年収を12で割るという、よいよい様の考え方でよろしいと思います。
会社の規程で「月収」となっているのであれば、「所得」ではなく「収入」で判断しているものと思われます。

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よいよいさん

税金等の払い戻しは?

2007/04/18 12:06

古井さん、回答ありがとうございます。

給与系の担当をしているセクションからの答えは、
「経費を差し引かずに12で割る」というものでした。
既に扶養手当の支払いを受けている分を返金(給与から差し引き)するとの連絡がありました。
現在、会社の担当者とその上司に確認しています。

昨年の扶養手当を返金する場合、
扶養手当を含めた年収で計算されている
・所得税などの税金
・厚生年金
・社会保険
その他過払いになっていると思われます。
過払い分は還付されるのでしょうか?
また、上記以外に過払いが懸念されるものはありますか?

お手数ですが、よろしくお願いいたします。

よいよいさん (東京都/37歳/男性)

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