対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
14
出来ます
2009/04/16 16:04
詳細リンク
執行猶予中の生活規制はありません(保護観察の場合を除く)。どこで何をしようと、違法行為(犯罪)を犯さなければお構いなしです。
国内にいる義務もありませんから、海外旅行も自由に出来ます。
ただし、相手国によっては、入国の際に前科前歴の有無などを申告させるところもあり、その場合は嘘をついてばれると入国を拒否されたりしますから注意して下さい。
(現在のポイント:6pt)
このQ&Aに類似したQ&A
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング