引渡猶予期間中に発生した破損の修復請求はできる? - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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引渡猶予期間中に発生した破損の修復請求はできる?

住宅・不動産 不動産売買 2009/04/15 21:08

築6年の中古マンションの購入契約を結んだのですが、売主の都合で残金決済日のあとに2週間弱の引渡猶予の依頼があり、承諾はしています。
現況引渡しということになっていますが、この引渡猶予期間中に発生した設備の故障や破損、汚れについての修復費用(「設備表」に記載のあるもの以外も含めて)を売主に請求することはできないのでしょうか。

じまじまさん ( 東京都 / 男性 / 32歳 )

回答:1件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

- good

売買契約書を確認してください。

2009/04/16 01:01 詳細リンク

まずは、不動産売買契約書を確認して、
設備の瑕疵担保責任が免責になっているのか
いないのかをチェックしてください。
仮に、設備の瑕疵担保責任が免責になっているのであれば、
例え、設備表で故障がないとなっている設備について
故障があったとしても、設備の修復費用は
請求できないと考えてください。


次に、設備の瑕疵担保責任が免責では無く、
現況引渡しとなっている場合には、
設備表に基づいて、引渡しが行われます。

つまり、設備表に記載が有る設備で、
そこに不具合が無いとされているものに
関しては、売主は、不具合が無い状態で、
買主に引き渡さなければなりません。

売主から買主に引き渡された時点で、
設備を確認し、設備表の記載通り
(つまり、故障等の不具合がないか)
かどうかを確認しください。
その際に記載通りで無い場合には、
その不具合が発生した時期にかかわらず、
(引渡し猶予期間中であろうとなかろうと)
売主に修復費用を請求することができます。

ただ、不具合と機能低下に関する認識で
もめるケースがあります。

例えば、
・ガスコンロの火の付きが悪い、
・換気扇の換気力が弱い、
・建具やサッシの動きが悪い
等々は、設備が故障して使えないわけではないので、
機能低下として売主に責任を問えないのが一般的です。
また、汚れ等も機能に支障をきたさないのであれば、
同じく責任を問えないのが一般的です。
もちろん、程度問題であり、通常の使用に耐えられないような
機能低下は故障と同じ扱いとなるかと思います。

不具合と機能低下に関する最終的な判断は、
売主、買主互いに協議して進めて行くことに
なります。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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