対象:労働問題・仕事の法律
派遣社員として今の派遣先に3年勤務しています。
営業所では所長一人と事務員は私一人という環境です。
4人目の子供を妊娠したので、半年ほどお休みをいただき、その後また今の仕事に復帰したいと申し出たところ、
派遣先には快諾をいただき、派遣会社もそれをすすめてくれました。
ただ、事務員は私だけなので、その半年間別の派遣さんにきてもらわなければいけません。
代わりの方を短期(半年限定)で募集するに当たり、
「元の派遣社員が産休明けで戻ってくるから。」という理由は、
「人を限定して派遣してはいけない、という法律に抵触する」ということで、
認められないと言われました。
私が正社員ならよかったのですが。
もとは派遣会社が、派遣社員を平等に派遣するようにという、派遣社員のための法律だとは思うのですが。
派遣元も派遣先も私自身も、今の職場に戻る事を強く望んでいるのに、叶えられないとは、納得できません。
何か手立てはありませんでしょうか。
まならさん ( 福岡県 / 女性 / 36歳 )
回答:2件
派遣元と派遣先で個別に約束できれば可能ではないか
ご質問にある通り、労働者派遣法では「派遣を受けようとする事業主は事前面接や履歴書の提出など派遣社員を特定することを目的とする行為をしてはならない」とされています。一方、育児介護休業法の観点から言えば、「休業者の職場復帰に際しては原職復帰させることが原則で望ましい」とされています。
この場合は派遣法で禁止している「派遣社員の特定」とは少し事情が異なると思います。事前面接等の禁止は法律上では努力義務で罰則は無いですし、今回の場合、不利益を被る可能性があるのは契約が半年限定となってしまう代替要員の派遣の方だけなので、この方を交えて派遣元、派遣先との間で、それぞれ個別に納得した上で約束、契約することができれば、育児休業後に元の職場に戻ることは可能ではないかと思います。育児休業法の主旨に基づいて、育児休業者の権利を優先した扱いということです。
以上、関係者の合意をきちんと行えば、法違反というような問題は問われないと思いますが、更に詳しく確認しておきたいということであれば、弁護士など法律の専門家にご相談されてはいかがかと思います。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ユニティ・サポート 代表
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本田 和盛
経営コンサルタント
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派遣社員の育児休業
凄腕社労士 本田和盛です。
期間を定めて派遣元に雇用されている「派遣労働者」であっても、一定の要件に該当すれば育児休業の取得が可能です。
育児介護休業法5条では、
期間を定めて雇用される者のうち、以下のいずれにも該当する者について、育児休業
の申し出ができると定めています。その要件は、
(1)当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である。
(2)子の1歳到達日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる(子が1歳になった日から1年以内に労働契約期間が満了し、かつ労働契約の更新がないことが明らかな者を除く)
つまり、派遣元に雇われて1年以上経過し、出産後、育児休業を子供が1歳になるまで取って、復帰してから1年間以上働く見込みがある者であれば、育児休業を取得できることになります。
派遣労働者は派遣元と雇用契約を結んでいるので、当該派遣労働者が育児休業を取得すれば、派遣元が代わりの派遣労働者を派遣することになります。育児休業については、派遣先は全く関係ありません。またハローワークに申請すれば育児休業給付の受給も可能です。
なお、派遣元が自社で労使協定を締結して、育児休業の取得ができない労働者として取り決めしている場合があります。その点については、派遣元に問い合わせる必要があります。
まならさん
ありがとうございました。
2009/04/17 16:21ご回答ありがとうございました。
期間限定でしかも、こういう事情を納得してくれる代替派遣さんを探すのは難関だとは思いますが、
方法がないわけではないということで安心しました。
派遣会社ともよく話し合ってみます。
まならさん (福岡県/36歳/女性)
まならさん
ありがとうございました。
2009/06/01 16:44今の職場には勤務して3年、復帰が可能ならそのさきも続けて就業したいと考えています。(もちろん1年以上)
権利はあるということを理解いたしました。
引き続き交渉続けたいと思います。
ありがとうございました。
まならさん (福岡県/36歳/女性)
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