対象:不動産売買
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差押が消えるまで、現金を渡さないことです。
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
差押登記がある物件については、
所有権が完全に移転できるのかどうかが不明です。
したがって、差押登記および関連する抵当権等が
確実に抹消できるかどうかがポイントになります。
とにかくそういった物件を取引する際には、
差押および抵当権等が確実に消せることが
確認できるまで、売主側(売主および売主業者)
に現金を渡さないことです。
契約の際の手付金は、手付け預りにして、
必ず、買主側の業者に保管させてください。
もし、売主側が手付金を渡さないと契約をしないと
言ってきたら、契約をしないほうが安全だと思います。
また、所有権移転の登記を行う司法書士は、
必ず買主側で手配を行い、売主側の司法書士は
使わないことが重要です。
最終的に所有権が完全に移転できるかどうかを
判断するのは司法書士になります。
仮に、債権を処理するのに、売主側の司法書士が
入らなければならないのであれば、
差押、抵当権の抹消までは、売主側の司法書士に
まかせて、所有権移転の登記はあくまでも
買主側の司法書士にまかせてください。
いくつかポイントがあるので気をつけてください。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
(現在のポイント:-pt)
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