回答:1件
平 仁
税理士
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法人にしませんか?
ちゅりっぷさん、こんにちは
美容院経営で、2店舗目をオープンするとのこと。
おめでとうございます。
さて、2店舗とも売上が1千万円を超えるとのことですね。
旦那様はすでに消費税課税事業者になっているものと思われます。
そうすると、2店舗目を旦那様の名義でオープンされるのであれば、
2店舗目は開店当初から消費税課税事業者となります。
これを避けたいということで、ご自分の名義でできないかということですね。
あまりオススメできる方法ではありませんね。
まず、あなたは旦那様の専従者として給与をもらっていませんか?
もらっているのであれば、2店舗目をあなた名義で始めたら、
旦那様から給料をもらっていても、旦那様はその給料を経費にできませんので、
その分、旦那様の所得税が上がります。
それと連動して、住民税・国民健康保険料もあがります。
また、あなたが旦那様の扶養になっている場合は、扶養から外れることになります。
あなた自身が事業主として、自分の分の負担は自分でするというのであれば、
あなたご自身が事業主として2店舗目を開業するということになります。
当然に、本店と支店という関係には税法上はできませんから、
もろもろの経費もそれぞれで負担して頂くことになります。
税理士を頼んでいるのであれば、当然別料金になるでしょう。
売上が2千万円を超えるわけですから、法人を作られるのはいかがでしょう。
お二人の役員給与で赤字になるというのであれば、法人にする意味はありませんが、
多店舗展開が図れるのですから、法人にした方がいいように思いますね。
評価・お礼
ちゅりっぷさん
大変参考になるアドバイス有難うございました。
法人成りを前向きに検討していこうと思いました。
有難うございます。
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