対象:民事家事・生活トラブル
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友人が個人再生法を検討しています。事業を始める時に現金で300万程貸しておりますが借用書などは作成しておりません。いままでも月々の返済はある時払いといいますか3万だったり5万だったりという状況です。私から請求書も発行したことはありません。
個人再生法を適用されるにあたり私はどのような対策をすればよろしいのでしょうか?以上、よろしくお願いします。
hirupinさん ( 新潟県 / 男性 / 44歳 )
回答:1件
債権者一覧表に必ず記載するよう言ってください。
借用書は今からでも作成できますので、作成することをお勧めします。
また、返済が現金の場合は、今からでもいいので領収書を発行し、その控えを
残すようにするといいでしょう。返済が振込でしたら、通帳は大事に保存しておいて下さい。
これは後々、貴方の債権を証明せざるを得なくなった場合に有効になります。
個人再生を申し立てられた場合は、債権は概ね1/5程度に減額されます。(小規模個人再生か給与所得者再生かにもよりますし、清算価値によってもこの減額される金額は変わります。)
しかし、友人が個人再生の申し立ての際に、債権者一覧表に貴方の債権を記載しなければ、その1/5さえ、もらえない可能性もでてきます。
したがって、友人に必ずの貴方の債権を債権者一覧表に必ず記載するよう言ってください。
また、申し立てを予定している日や、管轄裁判所、依頼している弁護士名または司法書士名も聞いておくといいでしょう。
評価・お礼
hirupinさん
簡潔で分かりやすい説明で十分納得できました。
ありがとうございました。
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