対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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22歳の娘の彼(付き合って半年)の間に子供が出来ました。
彼は妊娠を報告すると 即「おろしてほしい」と言ったので、追求したところ 彼がメールで 「実は結婚している」と言われ初めて知った次第です。彼は結婚を前提で付き合っていると言い、娘も付き合い始めからのメールを保存しており、最後のメールが結婚しているから・・・でした。お付き合いは彼の方からの申し出で 付き合う前に「独身」であると言い 信じてきました。今回妊娠がわかり、弁護士さんにお願いしよと思っていますが、民事の何の項目で 幾らくらいを要求できるのか、裁判費用 弁護士料等分りません。娘はおろす事を承知していますが。お知恵拝借お願いします。
cocoa925さん ( 兵庫県 / 女性 / 44歳 )
回答:1件
石川 雅巳
弁護士
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慰謝料
この事案は、娘さんを騙して性交渉を持ったということに対する慰謝料になりますが、裁判上いくらくらいの相場として類型化されるまでには至っていません。
例えば、交通事故の入通院慰謝料などは、何日入院したら慰謝料がどのくらいということがおおよそ決まっていて本にも書いてありますが、本件のような場合はそのような基準は得になく、裁判になった場合は、裁判官が適当に判断することになると思います。
「慰謝料算定の実務」という本(千葉県弁護士会編・株式会社ぎょうせい)の42頁に以下のような事例で200万円の慰謝料を認めた裁判例が紹介されています。
「被告は内縁の妻と同棲中であることを秘して連夜のごとく原告に言葉巧みに言い寄って情交関係を迫り、結局婚姻予約が成立したが、原告が妊娠の事実を打ち明けると、被告は冷たい態度を取り、原告はやむなく妊娠中絶の手術を施した。他に被告は内縁の妻と別れるためなどと称して、原告から25万円を借り受けたりした。」
この裁判例は、昭和44年の裁判ですから、現在全く同じ事案で裁判をすればもう少し慰謝料が増額されると考えられる反面、裁判例の事案は婚姻を不当破棄したのに対し、本件の事案は婚姻予約まで行っていませんから、上記事案に比べて慰謝料が減額される要素もあります。
本件では、その他に、中絶の費用なども請求できると考えられます。
弁護士費用は、弁護士によって違います。昔は日本弁護士連合会や各弁護士会が定めた報酬基準がありましたが、現在では撤廃されています。
ただ、撤廃後も昔の基準をそのまま使っている弁護士が多いように思います。
その基準によると、着手金はおおよそ請求金額の8.4パーセントくらい、成功報酬は受領した金額の16.8パーセントくらいになります。
(現在のポイント:-pt)
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