民事の慰謝料について - 民事家事・生活トラブル - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

民事の慰謝料について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2009/04/14 00:34

22歳の娘の彼(付き合って半年)の間に子供が出来ました。
彼は妊娠を報告すると 即「おろしてほしい」と言ったので、追求したところ 彼がメールで 「実は結婚している」と言われ初めて知った次第です。彼は結婚を前提で付き合っていると言い、娘も付き合い始めからのメールを保存しており、最後のメールが結婚しているから・・・でした。お付き合いは彼の方からの申し出で 付き合う前に「独身」であると言い 信じてきました。今回妊娠がわかり、弁護士さんにお願いしよと思っていますが、民事の何の項目で 幾らくらいを要求できるのか、裁判費用 弁護士料等分りません。娘はおろす事を承知していますが。お知恵拝借お願いします。

cocoa925さん ( 兵庫県 / 女性 / 44歳 )

回答:1件

石川 雅巳

石川 雅巳
弁護士

- good

慰謝料

2009/04/14 11:07 詳細リンク

この事案は、娘さんを騙して性交渉を持ったということに対する慰謝料になりますが、裁判上いくらくらいの相場として類型化されるまでには至っていません。

例えば、交通事故の入通院慰謝料などは、何日入院したら慰謝料がどのくらいということがおおよそ決まっていて本にも書いてありますが、本件のような場合はそのような基準は得になく、裁判になった場合は、裁判官が適当に判断することになると思います。

「慰謝料算定の実務」という本(千葉県弁護士会編・株式会社ぎょうせい)の42頁に以下のような事例で200万円の慰謝料を認めた裁判例が紹介されています。
「被告は内縁の妻と同棲中であることを秘して連夜のごとく原告に言葉巧みに言い寄って情交関係を迫り、結局婚姻予約が成立したが、原告が妊娠の事実を打ち明けると、被告は冷たい態度を取り、原告はやむなく妊娠中絶の手術を施した。他に被告は内縁の妻と別れるためなどと称して、原告から25万円を借り受けたりした。」

この裁判例は、昭和44年の裁判ですから、現在全く同じ事案で裁判をすればもう少し慰謝料が増額されると考えられる反面、裁判例の事案は婚姻を不当破棄したのに対し、本件の事案は婚姻予約まで行っていませんから、上記事案に比べて慰謝料が減額される要素もあります。

本件では、その他に、中絶の費用なども請求できると考えられます。

弁護士費用は、弁護士によって違います。昔は日本弁護士連合会や各弁護士会が定めた報酬基準がありましたが、現在では撤廃されています。

ただ、撤廃後も昔の基準をそのまま使っている弁護士が多いように思います。
その基準によると、着手金はおおよそ請求金額の8.4パーセントくらい、成功報酬は受領した金額の16.8パーセントくらいになります。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

父の不倫相手に訴えられそうです。 ショコラ。さん  2007-03-13 21:13 回答1件
業務上横領の被害に遭いました *チワワ*さん  2010-09-16 20:10 回答1件
出産直前で同姓中の彼が結婚拒否。逃亡。 atuさん  2008-01-06 03:15 回答2件
暴言に対する慰謝料 ポールマックさん  2007-01-20 13:41 回答1件
養育費減額請求調停の質問 もんたたけしさん  2017-05-01 22:59 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

中西 優一郎

弁護士法人アルテ

中西 優一郎

(弁護士)

岡村 陽介

サニー行政書士事務所

岡村 陽介

(行政書士)