対象:家計・ライフプラン
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私は数年前に離婚をして、その時「協議離婚」という形でお互いに納得したのですが、その協議の1つに、
「養育費は毎月6万円元妻が再婚するか、子供が20歳になるまで(子ども二人なので、1人3万円)払う」というのがあります。これは二人の間に役人を立てて、公正証書も作成しています。
いま私は再婚して新しい家庭があり、私の年収は約300万円です。
そこで先日、今の妻が知人から聞いた話だといってこんなことを言ってました。
「養育費は、払えないと本人が言ったら払わなくてもよい」と
妻はどれだけ詳しくその人に話を聞いたかはわかりませんが、これは私の場合、可能なことなのでしょうか?
また、払わなくてもよいまでいかなくても、減額というのは可能なのでしょうか?またそういった場合はどういった手続きをしなくてはならないのでしょうか?
私は今現在子供が1人居て、今年度から保育料が上がり、経済的にあまり余裕がなくなってくるので、可能であれば手続きをしたいと思っています。
apple75さん ( 北海道 / 男性 / 33歳 )
回答:2件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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養育費の件
apple75さんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『また、払わなくてもよいまでいかなくでも、減額というのは可能なのでしょうか?』につきまして、養育費の支払いそのものを途中から中止してしまうことは、できないものと思われます。
親として、子どもを扶養する義務は子どもが成人に達するまでは残ります。
しかし、減額につきましては、可能かも知れません。
ファイナンシャル・プランナーはご質問の内容につきましては、専門外となってしまうため、明確なアドバイスはできかねますが、専門家である弁護士さんに確認していただくと、きっと解決できると思われます。
オールアバウトさんにも弁護士さんも登録していますので、改めてお問い合わせしていただくとよろしいと考えます。
以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸いです、
リアルビジョン 渡辺行雄
ファイナンシャルプランナー
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養育費減額請求
apple75さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
公正証書を作成した時期と状況が変わったということですね。
その場合は養育費の減額請求ということが可能となるかと思います。
何もしないで払えないから払わないということをすると、場合によっては給与を差し押さえされるかもしれません。
まずは話し合いで減額を申し出て、それでも解決しなければ裁判所に養育費減額調停を申立てることになります。
とはいえ、FPは法律の専門家ではありませんので、細かいことは法律→家事のジャンルでご質問されるといいでしょう。
参考となるようなQAがありましたよ。
http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/30609
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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