回答:2件
1月からになります。
pandamarlさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
配偶者控除に該当するかどうかの所得の基準は、その年の合計所得金額になります。
従いまして、結婚前からの所得も合算して判断することになります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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薬袋 正司
税理士
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扶養控除について
扶養親族の判定は、12月31日の現況によります。あなたがその年1月1日から12月31日までに得た所得を基に判定することになります。仮に3月までの収入が60万円、4月から12月までの収入が90万円とすると、年間の給与収入は150万円。給与所得控除は65万円なので、給与所得は85万円になります。他に所得がなければ、合計所得金額も同額です。
配偶者控除の対象となる配偶者は、合計所得金額が38万円以下であること。これには該当しません。ちなみにこの基礎控除38万円と給与所得控除の最低額65万円の合計が103万円となるので、パートをされる方はこの金額の範囲内でというお考えを持っているわけです。
配偶者特別控除は、それ以上の所得がある方が対象です。配偶者の所得が高くなるほど逓減していきます。
(1)合計所得が40万円未満の場合は38万円控除
(2)合計所得金額が40万円以上75万円未満の場合は 38万円-(合計所得金額-38万円)が控除額 (注)若干の調整があります
(3)合計所得金額が75万円以上76万円未満の場合は3万円が控除額
(4)合計所得金額が76万円以上ある場合は控除額0
今年度は配偶者特別控除も受けられません。しかし、これらの控除でお徳になるのは控除金額にご主人の税率をかけた金額です。仮にご主人の所得税率が20%、住民税率が10%とすると、配偶者控除を受けて得するのは38万円×30%で114千円です。働けるチャンスがあるのでしたらあまり過敏に所得控除を気にせず、収入を得た方がいいという考えもあるかと思います。
pandamarlさん
回答ありがとうございます。
2009/04/10 18:381月からの収入となると控除は難しそうですね。
以前の職場の方で130万未満まで旦那さんの配偶者特別控除に入り、
それ以降は自分で健康保険などを支払っていたがいるのですが、
そういうことは可能なのでしょうか?
pandamarlさん (北海道/25歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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