扶養控除について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月24日更新

扶養控除について

マネー 税金 2009/04/09 22:12

3月まで正職員として働いていました。
(3月までの合計収入は50〜60万円くらいです)

結婚のため会社を退職し、現在は4月よりパートをはじめています。
パートは月額10万円くらいになりそうです。

旦那さんの配偶者控除を受けるには年間103万円以下、
配偶者特別控除を受けるには130万円未満とありますが、
結婚してからの計算になるのか、
1月から働いていた分の計算になるのか教えてください。

pandamarlさん ( 北海道 / 女性 / 25歳 )

回答:2件

1月からになります。

2009/04/10 09:42 詳細リンク

pandamarlさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。

配偶者控除に該当するかどうかの所得の基準は、その年の合計所得金額になります。
従いまして、結婚前からの所得も合算して判断することになります。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

大黒たかのりが提供する商品・サービス

その他サービス

安心、らくらく、相続手続きサービス

煩雑な相続手続きを専門家に任せてみませんか

対面相談

創業融資支援サービス

スタートダッシュに欠かせない創業融資。認定経営革新等支援機関でもある、専門の税理士にお任せ下さい。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
薬袋 正司

薬袋 正司
税理士

- good

扶養控除について

2009/04/10 13:44 詳細リンク

扶養親族の判定は、12月31日の現況によります。あなたがその年1月1日から12月31日までに得た所得を基に判定することになります。仮に3月までの収入が60万円、4月から12月までの収入が90万円とすると、年間の給与収入は150万円。給与所得控除は65万円なので、給与所得は85万円になります。他に所得がなければ、合計所得金額も同額です。
配偶者控除の対象となる配偶者は、合計所得金額が38万円以下であること。これには該当しません。ちなみにこの基礎控除38万円と給与所得控除の最低額65万円の合計が103万円となるので、パートをされる方はこの金額の範囲内でというお考えを持っているわけです。
配偶者特別控除は、それ以上の所得がある方が対象です。配偶者の所得が高くなるほど逓減していきます。
(1)合計所得が40万円未満の場合は38万円控除
(2)合計所得金額が40万円以上75万円未満の場合は 38万円-(合計所得金額-38万円)が控除額 (注)若干の調整があります
(3)合計所得金額が75万円以上76万円未満の場合は3万円が控除額
(4)合計所得金額が76万円以上ある場合は控除額0
今年度は配偶者特別控除も受けられません。しかし、これらの控除でお徳になるのは控除金額にご主人の税率をかけた金額です。仮にご主人の所得税率が20%、住民税率が10%とすると、配偶者控除を受けて得するのは38万円×30%で114千円です。働けるチャンスがあるのでしたらあまり過敏に所得控除を気にせず、収入を得た方がいいという考えもあるかと思います。

質問者

pandamarlさん

回答ありがとうございます。

2009/04/10 18:38

1月からの収入となると控除は難しそうですね。

以前の職場の方で130万未満まで旦那さんの配偶者特別控除に入り、
それ以降は自分で健康保険などを支払っていたがいるのですが、
そういうことは可能なのでしょうか?

pandamarlさん (北海道/25歳/女性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

年末調整・控除について。いつ扶養に入るべきか みなみさん  2006-11-17 12:08 回答1件
年末調整?確定申告?傷病手当金も絡んでます。 エリキーさん  2015-11-04 09:24 回答1件
年末調整・扶養について チクワさん  2008-11-04 23:28 回答1件
扶養家族の基準 おけやさんさん  2008-10-22 16:27 回答2件
扶養対象・配偶者特別控除の対象になりますか? りんご♪さん  2008-08-06 18:25 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)