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対象:刑事事件・犯罪

占有離脱物横領について

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/04/09 11:47

現在大学生の者です。
3年前(成人していました)に、放置自転車に乗っているところを職務質問され、窃盗で警察の取り調べを受けましたが、それはその後何もなく終わりました。これは初犯です。

で、いまになって半年前に再び放置自転車に乗ってしまい、それに関して警察の取り調べを受けました。このとき占有離脱横領〜といった説明を受けました。
この件で検察から呼び出しを受けました。

私自身猛省しております、ほんの出来心とはいえ、誰の物とはわからないとはいえ誰かの自転車です。大変申し訳ないことをしてしまいました。
検察に呼ばれたのですが、そこではどういった話がされるのでしょうか、またどういった処分が下される、または相当と考えられるでしょうか。
よろしくお願いします。

omusubiさん ( 宮城県 / 男性 / 23歳 )

回答:1件

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

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お答え

2009/04/09 17:14 詳細リンク

前と同じような犯罪を犯してしまったので情状は良くないですね。しかし、もともと占有離脱物横領という犯罪は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金・科料(刑法254条)という法定刑なので比較的軽い犯罪ですし、放置自転車だと実質的被害も僅かです。

検察庁では事情を聞かれ、調書を作成します。あなたはきちんと事実を話して、反省していることを伝えるべきです。その上で検察官が処分を決めます。

予想される処分は、軽ければ起訴猶予、重い場合でも略式起訴・罰金でしょう。この程度の事件で逮捕されることはまずないですから、心配する必要はありません。

繰り返しますが、再犯なので情状は良くありません。なぜこのような愚かなことをしたのか、自分自身で良く考えて下さい。そして3回目は決して許されないことを理解して下さい。

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