対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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昨年の9月に交通事故にあいました。私が信号で停止をしていたところ、後方から追突されたものです。
ところが追突されたときに、相手方の車両には任意保険に未加入で、自賠責保険、無車検の状態でした。
幸い、人身部分については、私の加入していた任意保険の特約で支払われることになりました。
物損については、相手方から直接回収することになりましたので、判決がでて、100%こちらの言い分がみとめられました。
ところが、相手方は多重債務であるといい、支払いに応じようとしません。
また、初回の期日のときには、相手方は結婚していたが、判決が出る直前に離婚をして、
子供3人の面倒をみるため、払えないといい支払いに応じようとしません。
そこで、相手方に、物的損害と人身事故について刑事責任をおわせることは可能なのでしょうか。
sbtakhrさん ( 福岡県 / 男性 / 30歳 )
回答:1件
石川 雅巳
弁護士
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刑事責任
物的損害については、過失による器物損壊罪がないので処罰できません。
人身については、自動車運転過失致傷罪にあたり刑事罰の対象になると思われます。
無車検で自動車を走行させた点は道路運送車両法違反、自賠責保険に加入していない場合は自動車損害賠償保障法違反でいずれも刑事罰の対象になります。
ただし、任意保険に加入していないことは、処罰の対象にはなりません。
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