対象:労働問題・仕事の法律
私の友人に大手企業の工場で製造業をしている派遣社員がいます。今年3月末で3年を迎えましたがクビを切られることなく、かといって正社員の話もなく今も派遣のまま同じ仕事をしているそうです。法律で3年以上同じ業務になると直接雇用しないといけないということを聞いたことがある私からすると『なぜ何もおこらないの?』と思います。
また、その友人のいる職場は、今年中に新しく工場ができるそうです。正社員の話も全く無いわけではないそうなのですが、なかなか話が進まないみたいでこのままずっと派遣のままなのではないかと心配です。
本人に聞いてみたら、今製造しているものを実際に作っているのは派遣社員だから、もし自分たちのくびを切るようなことがあったら製品を造れるひとがいなくなって会社としても困るはずだ。と言っています。
いったいどうなっているのでしょうか?わたしの友人は正社員として働くことができるのでしょうか?教えてください。
ゆん77さん ( 兵庫県 / 女性 / 24歳 )
回答:2件
派遣会社に問合せることはできますね。
BSNの阿比留と申します。
ご質問にお答え致します。
製造業の場合の派遣期間は、現在、仰る通り、最長三年です。
とすれば、お友達は、現在派遣ですが、正社員の権利は有する
ことになります。ただし、派遣法も出来るだけ派遣から正社員
への道を支援する意味でこの辺りは、努力義務としています。
つまり、製造業者の経営が何とかなる場合であればよいのです
が、経営危機に陥っていれば、従業員を助けたくても、適わない
こともあり得るわけです。今はやっと大手企業でさえ在庫の整理に
ついては目処が着きつつあるものの、まだ経済状況に慎重になっ
ているものと思われます。
もし、お友達が不安であれば、派遣会社の担当者の方にまず
状況を打診してみてはいかがでしょうか?
それで直接職を失うことにはならないと思いますが、くれぐれも
冷静かつ慎重に対応されることがよろしかと思います。
以上、ご参考になりましたら幸いです。
BSN阿比留 http://abs-net.jp
補足
ご返答ありがとうございました。
お友達の今後が是非、よい方向に向うよう
お祈りしております。
何か動きがありましたら、ご遠慮なく
ご質問ください。
お待ちしております。
評価・お礼
ゆん77さん
お答えいただきありがとうございました。
この不況の世の中ですし、話が前に進まなくて当然かもしれないですね・・・冷静、慎重に。ということを前提に、派遣会社に聞いてみるよう話してみます。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
本田 和盛
経営コンサルタント
-
派遣労働者 雇い入れ 派遣切り
凄腕社労士 本田和盛です。
2004年3月に労働者派遣法の改正により製造業派遣が解禁され、2007年3月には同法改正により、当初1年の派遣期間が最大3年まで延長されました。当時は偽装請負の問題もあり、2006年から製造業においては「請負」から「派遣」への切り替えが進みました。
しかし「派遣」は最大3年が限度であり、それ以降は派遣することはできないため、製造各社は派遣労働者を直接雇用するか、それとも再び「請負」に戻すかの選択を迫られます。この選択問題が2009年に集中して起きることから、製造業派遣の2009年問題と呼ばれています。
今回の相談は、この期間制限の3年を超えている場合にどうなるかというものです。
派遣法40条の4は、「派遣受入期間の制限に抵触する日以降、派遣労働者を使用しようとする場合は、派遣先は、抵触日の前日までに、派遣先に雇用されることを希望する当該派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをしなければならない」旨定めています。
また上記に違反して、そのまま労働者派遣を受けていた場合、その派遣労働者を雇い入れるよう指導されます。この指導にも関わらず、派遣労働者を雇い入れない場合は、行政は、派遣労働者を雇い入れるよう勧告し、この勧告に従わない場合は、派遣先の企業名等が公表されます(法第49条の2)。
しかし派遣先が、派遣の受け入れをやめてしまった、つまり法違反を是正した場合は、指導すべき法違反が解消されたことになるので、雇い入れまでは強制されないと思われます。
実際、製造業派遣の現場では、派遣の雇い止めや、派遣を業務委託に切り替えるなどが行われており、3年以上働いていたとしても、正社員になれる保証はありません。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング