対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
こんにちは。器物破損についての質問です。
駐輪禁止の場所に自転車をとめてその場を離れ、帰ってみるとその隣の店の店員さんに
「あなたの止めていた自転車が倒れて店の前においてあった
ショーケースが割れてしまった。見積もりを出して連絡するので、住所を教えてくれ」
と言われました。作った時には3万5千円ほどしたと言っていました。
50?×25?程の横長のショーケースの、横の側面が一箇所、欠けてしまっていました。自然に倒れたか、誰かがぶつかって倒れたかは不明です。
まだ見積もりは届いていないのですが、届いた場合、私が全額支払わなければいけませんか・・・?
故意ではないにせよ、器物破損の罪に問われるのでしょうか?
とても不安で、ご相談させていただきます。
kumikumi9393さん ( 京都府 / 女性 / 25歳 )
回答:1件
回答いたします。
器物損壊は故意つまりわざと物を壊した場合に成立するのであり、今回のように過失による場合は罪となりません。
ただ、ケースの損害の件は、微妙なのですがあなたの自転車が自然に倒れて壊したものであれば一般的にはその額が相当であれば損害賠償義務があると思われます。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング