回答:1件
贈与 配偶者控除
保険料の負担者がお母さんであるのなら、130万円は贈与税の課税対象となります。(贈与税2万円)
贈与により取得した財産は所得税は課税されませんので、所得税の配偶者控除には影響は与えません。配偶者控除を判定する際の合計所得金額には含まれません。
評価・お礼
rigaさん
どうもありがとうございました。
これで配偶者控除の悩みが解決しました!
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
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