対象:離婚問題
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養育費減額請求について
2009/04/03 15:18以前も同じ質問をしましたが、少し進展がありましたのでもう一度質問させて下さい。
私は3年前に離婚し、元妻に子供二人分(10歳と5歳)の養育費毎月5万支払っています。私は2年前に再婚し現在妻は妊娠中です。私の年収は500万で元妻の年収は約100万円だそうです。今までは妻も働いてくれていた為、毎月5万円の支払いは可能でしたが、妊娠した為、妻も働けなくなり、新しい家族も増えるため、月5万円の支払いは出来なくなります。減額してもらいたいのですが可能でしょうか?(もし減額が認められるなら、幾ら位になりますか?)また、この件について元妻に相談しましたが、全く取り合ってもらえません。私の再婚、新しい家族が出来ることは養育費取り決め時の想定内の出来事だと言い張っています。何なら増額を希望しています。恐らく調停でも話はまとまらず裁判まで行くと思います。私は元妻との子供も、新しく生まれてくる子供も平等な生活を送らせてあげたいと思いますが、このままだと新しくできる子どもに、貧しい思いをさせることになります。というか私たちは借金しないと生活出来なくなります。裁判まで行って減額は認められるでしょうか?増額になってしまうのでしょうか?素人なので全く見当がつきません。
(離婚時公正証書を作成し養育費の金額は一人2万5千円づつ支払うと記載されており、今まで支払いを遅らせた事は一度もありません。)
赤瀬さん ( 香川県 / 男性 / 29歳 )
回答:1件
減額できるかは微妙なケースだと思います。
赤瀬さん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
さて、相手が話し合いに応じないとなると、養育費減額請求の調停を起こし、それでも合意できない場合には審判により減額請求を認めるか否か裁判所が判断することになります。
以前もお答えしたとおり、請求の可否は養育費を取り決めた際(通常は離婚時)に予測し得なかった個人的・社会的事情に変更が生じたことなどの事情を考慮して判断されます。
赤瀬さんの場合、新しい家族が増えることが養育費の減額を求める事情の一つになりますが、養育費は子供達が不自由なく成長するために必要となる一般的な費用という観点から養育費算定表で適正基準額が定められているものです。
赤瀬さんのケースでは現在の月額5万円は、適正額若しくは若干低い金額であると考えられます。
しかし、養育費の算定に当たっては、養育費の支払い義務者の経済状況も十分考慮されますので、調停の際に月額5万円を支払ったのでは、赤瀬さんの家計が現実に破綻する可能性があることについて月額の家計状況をまとめた資料を作るなどして具体的に示していくほかないと思います。
なお、増額については、赤瀬さんに増額に応じられるだけの経済的余力があることも必要な要素ですので、赤瀬さんの場合には増額請求が認められる可能性は低いと思います。
したがって、結論としては、調停を求めたからといって減額が認められるかどうかは微妙なケースだと思います。
少しでも赤瀬さんのご参考になれば幸いです。
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- 水嶋 一途
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