回答:2件
税金と経理のことについて
きゃさりんさんへ
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。
ここでは、税金面についてお話します。
所得が38万円を超えても、一度に配偶者控除がなくなるわけではありません。段階的に配偶者(特別)控除が少なくなって、所得が76万円の時に控除額がゼロになります。
ご自宅をオフィスとして使われる場合ですが、
家賃、通信費、水道光熱費などは、全額が経費になるわけではありません。第三者からみて問題ないとされる程度で経費にできます。
例えば、自宅のうちの1/4をオフィスとして使う場合は、家賃の1/4が経費になります。
ご主人をアシスタントとして雇う場合は、専従者給与の届出が事前に必要になります。加えて、ご主人に給料を支払った場合は、ご主人が今の給料とあわせて確定申告を行うことになります。
事業に関連するものは経費にできますが、事業用と私用のものとはお金や備品を別にされることをお勧めします。
あなたの商売が軌道に乗れば、扶養の範囲内ということで収入をコントロールするのが大変になってくると思われます。扶養にこだわらなくてもよいのかもしれません。
回答専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー
-
ご主人はサラリーマンですか?
きゃさりんさん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。
ご主人をアシスタントとして雇うということは、ご主人はサラリーマンではないということでしょうか?
例えば、サラリーマンの場合、会社の加入している健康保険の規定により、個人事業主の経費をどこまで認めるかが違っています。
個人事業主は、まったく扶養として認めないという場合もあります。
(現在のポイント:-pt)
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