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普通解雇

キャリア・仕事 転職・就職 2009/03/30 16:05

私は30代(女:既婚者)です。

先日いきなり、社長室に呼び出され解雇されました。
理由はスキルのミスマッチングということで普通解雇でした。
一例:申告があったスコアと入社した時に受けたスコアがあまりにも違いすぎる等
#少し、この解雇理由にも釈然としませんが、、
転職するなら同じ業界になりますので事を荒立てませんでした。

外資企業に勤めていましたがリストラは懲戒解雇以外ないと
言われていたのですが現実になってしまいました。
その日のその場で自己都合退社か会社都合退社かを選択させられ
会社都合退社を選択いたしました。
#解雇前通告を受けて1ヶ月分のお給料の保証をしていただけましたが
次の日から来なくていいと言われました。

色々、思うところはありましたが
直属の上司が変わり、この会社に「?」と思うところが多くなってしまった為
前向きに、この会社とは縁を切り、自分の非を認め、更なるスキルアップを目指し
次の就職先を探そうと思っております。
#技術系の専門職ですので高望みをしなければ
再就職は可能だと転職コンサルタントの方からも言っていただけました。

質問させていただきたいのは
1.普通解雇の場合、次の再就職にどのような影響がありますか?
2.上記の経緯をどのように伝えると
プラスの事項として受け取っていただけるでしょうか?
3.前の職場に連絡がいった場合、
社長は「不利になることは言わない」と言っていただけましたが、
前の職場に連絡することはあるのでしょうか?
4.この解雇はやはり不当解雇なのでしょうか??

以上、よろしくお願いいたします。

noriko104さん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )

回答:1件

竹間 克比佐

竹間 克比佐
転職コンサルタント

- good

解雇には動じないで・・・・

2009/03/31 11:07 詳細リンク

noriko104様

初めまして、Chikuma HumanResuorce.instの竹間と申します。最近、コンサルティングをしていても不当な解雇通知が出て御相談に来られる方が増えています。

普通解雇とは、就業規則に定めのある解雇事由に相当する事実があって行われる解雇ですが、就業規則に明記されていましたか?今回の場合は、下記のような例に値するとは思いますが、「著しく」と言う事が無ければ不当に近いとも考えます。

労働能率の不良、能力不足による解雇
(人事考課を根拠とする解雇)
「『労働能力が劣り、向上の見込がない』というのは、右のような相対評価を前提とするものと解するものは相当ではない。他の解雇事由との比較においても、右解雇事由は、極めて限定的に解さなければならないのであって、常に相対的に考課順位が低い者の解雇を許容するものと解することが出来ないからである。」(H11.10.15東京高裁「セガ・エンタープライゼズ事件」)

上記のような例でも、「相対的」な判断をして判決が下りています。

解雇と言う文字は、転職に対しては、確かに不利です。しかし、自主退職とは違いますから会社事情とも捉えられると推測します。履歴書上では、会社都合の解雇と記載しても問題はないと考えます。(多少強引な解雇通告なように思えますので)。但し、これはnoriko104様の一方的な見解だけを基に推測してはおりますが?

不当解雇か否か?は人事としては、御答えは避けたいです。会社側の立場と解雇を受けた側の立場で若干違いがあるからです。解雇に関しては、公的な機関(労働基準監督署)などでの見解を得て、後押しをして頂く事をお勧めします。

外資系の企業の場合は、リファレンスを取るケースもあります。解雇事由はどうしても出てくると思われます。しかし、リファレンスは、企業で就労されていたところでのマイナス点はあまり話さないのが基本ですよ。

御役に立てば幸いです。

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