回答:1件
課税事業者でない者への支払い
課税事業者でない、免税事業者や事業者ではない単なる消費者に事務所賃料を支払う場合でも、その支払った対価の額は消費税込みの金額とされます。大家さんが課税事業者であるかどうかにかかわらず、tiyoniさんが課税事業者であればその賃料について、仕入税額控除を行うことができます。
(消費税法第2条、第30条、消費税法基本通達11-1-3)
大家さんが課税事業者でなければ、大家さんは受け取った賃料を消費税が含まれているかどうかを考慮する必要なく収入に計上します。
大家さんが課税事業者であるかどうか、tiyoniさんが課税事業者であるかどうかはお互いに関係なく、大家さんとtiyoniさんとの当事者間での取引条件として賃料としての対価の額が決まることになります。
評価・お礼
tiyoniさん
ご多忙の折、大変丁重なご回答有難うございました。
季節の替わりの折からご自愛下さい。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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