対象:企業法務
回答:1件
小林 彰
司法書士
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RE:委託業務の解除について
2009/03/31 23:15
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「委託契約書」と「委託書」についてですが、契約書のタイトルはあくまでタイトルに過ぎません。これが、『合意書』や『覚書』でも結論は一緒です。
両者の合意により業務の委託を内容とする契約が結ばれていれば契約書のタイトルは何でも結構です。
契約を解除する場合は、両者の合意の上で解約書等を交わす方が事後の争い事予防できますのでよろしいと思います。
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