対象:労働問題・仕事の法律
通勤労災に関する質問です。
転居する事が決まったので、通勤手段の変更申請を会社にしました。
会社の規定では、「現実的に通勤可能な最安値の経路で申請をする事(業務規定への記載はありません)」との事でしたので、「バス」+「JR」での申請を行なうつもりでした。
実際の通勤では、通勤時間が半分程度で済む「高速バス」を利用しようと考えています。
そこで、会社に「高速バス」を利用して、通勤した時に事故などにあった場合、労災申請は、可能か?と問い合わせをした所、
「申請している交通手段を利用しないと、労災の認定は出来ない」
との回答でした。
「労災の認定が出来ないのでば、実際に通勤する「高速バス」で申請をしたい」
と伝えた所、前述の社内規定で、不可との返事が返ってきました。
実際に会社に申請していない通勤経路(日常的に利用している)での通勤を行って、事故などに有った場合、通勤労災の認定を受ける事は出来ないのでしょうか?
norikunさん ( 福岡県 / 男性 / 38歳 )
回答:1件
通勤災害は対象だが、異なる届けは規程違反になるかも
通勤経路を事前に届出させる会社は多いと思いますが、本来これは、通勤手当などを算出するためで、労災法で給付対象となる通勤とは位置づけが違います。
労災法上でいう通勤は、会社への届出とは関係なく、一般的に通常用いられる合理的な経路や方法であれば、労災の給付対象になります。
例えば、マイカー通勤禁止なのに車で通勤して事故を起こしたような場合でも、労災補償は受けることができます。届出と違う通勤方法であっても、通勤災害の原因に故意や重過失がなければ労災給付の対象となるので、会社は所定の手続きをしなければなりません。
このように、通勤経路の届出自体は労災とは無関係ですが、正規の届出をしていなかった事については、就業規則の規定により、何らかの制裁の対象となることがあり得ます。
会社としては、通勤費用や手段についての社員間の公平性や、安全面のことも考えますので、他の社員と同じ基準で、届出どおりの経路で通勤するように要望するのは一般的だと思います。
会社と社員の信頼関係の問題でもありますので、あまり一方的に要求せず、会社とよく話し合うことが望ましいと思います。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ユニティ・サポート 代表
組織に合ったモチベーション対策と現場力は、業績向上の鍵です。
組織が持っているムードは、社風、一体感など感覚的に表現されますが、その全ては人の気持ちに関わる事で、業績を左右する経営課題といえます。この視点から貴社の制度、採用、育成など人事の課題解決を専門的に支援し、強い組織作りと業績向上に貢献します。
小笠原 隆夫が提供する商品・サービス
【無料】250名以下の企業限定:社員ヒアリングによる組織診断
中小法人限定で当事者には気づきづらい組織課題を社員ヒアリングで診断。自社の組織改善に活かして下さい。
当事者では気づきづらい組織風土の問題をアドバイス。同テーマ商品の対面相談版です。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング