対象:離婚問題
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無収入の夫に請求できる養育費などについて
2009/03/22 14:18無収入の夫との、別居の際の費用についてよろしくお願いします。
ローンの残っている家(夫と義父の名義)に住んでいます。
この家のローンもとても大変な思いをして義父が長年払ってくれましたが、これ以上は無理との事で、家を売却するかもしれない状態です。
夫は、事業が長年うまくいかず収入がないので、私が正社員として働いてきました。
でも手取り16〜17万円ですので生活だけでいっぱいです。
家は売るしかありません。
夫はアルバイトを何度かしてくれましたが、すぐにやめてしまうか、クビになってしまい、
現在は無職です。
収入のない夫なので別居もしくは離婚した場合、毎月の子供(中学と高校の二人)の養育費はもらえそうもありません。
家を売ったお金の中から財産分与、養育費の請求をしたいと思います。
が、ある人に、収入がある私の方が夫に生活費を払わなくてはならないと言われました。
義母からも、あなたには渡す理由がないと言われてしまいました。
働くことのできる体も元気もあるのに、事業がうまくいかないとはいえしっかり働いてくれない夫なのに、子育てしながら、家事もやり一生懸命支えてきた私だけが養育費などすべて負担するのは、どうも納得いきませんし、実際に経済的に無理なのです。
本当は、家を行ったお金は夫の親にお返しするのがいいとは思うのですが、
子供の養育費として請求できるならもらいたいと思います。
このように夫に収入がない場合、養育費はもらえる権利がありますか?
売却後は養育費・財産分与・婚姻費はもらえる権利がありますか?
efさん
回答:1件
榎本 純子
行政書士
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無収入の夫に請求できる養育費などについて
ef様
こんにちは、行政書士の榎本純子です。
1.婚姻費用(別居中の生活費)について
別居されるときは、ef様がお子様を引き取るという前提であれば、ef様が収入のない夫に婚姻費用を支払わなければならないということはありません。
権利者=婚姻費用をもらう側のほうが収入が多くても、養育費分はもらうことができます。
2.離婚時の財産分与について
夫と義父名義の不動産を売却した後の売却益に関してですが、夫と義父が2分の1ずつの共有であると仮定すると、原則、売却益の2分の1は、夫婦の共有財産として財産分与の対象となります。
ただし、実際にローンを支払ってきたのが義父であり、財産分与の対象にならないと主張されると、それが通る可能性もあるかと思われます。
ただし、今まで義父が大変な思いをしてローンを支払ってくれていたいうことは、売却益を財産分与として請求をしても義父を説得することはできるのではないでしょうか。
離婚はしても、義父母にとって、ef様のお子様方は孫にあたるわけなので、その孫のため、ということで説得してみてくださいね。
3.養育費について
養育費については、月払いが原則ですが、今後も夫に収入の見込みがないのであれば、離婚時にある程度まとまったお金を一括で支払ってもらう方法もありますね。
上記不動産の売却益にしても、財産分与ではなく養育費だということで請求をしたほうが、義父母・夫も納得しやすいかもしれません。
また、義父との関係が悪くないのであれば、養育費の保証人になってもらうことをお願いしてみてはどうでしょうか。
正式に離婚をすれば、自治体に児童扶養手当や医療保険の補助等の請求も可能です。
大変な生活が予想されますが、多少生活が苦しくなっても、お子様達が安定した穏やかな家庭で過ごすことができるよう、がんばってくださいね。
行政書士榎本事務所
url : http://www.e-rikon.net/ mail : mail@e-rikon.net
評価・お礼
efさん
暖かいご回答ありがとうございます。
婚姻費用をもらう側のほうが収入が多くても、養育費分はもらうことができるのですね!
いろいろ探しても、妻が働いていない場合のことは書いてあるのですが、夫が働いていない場合のことが見つからなくて、本当に悩んでました。
「財産分与ではなく養育費だということで請求をしたほうが、義父母・夫も納得しやすいかもしれません」
確かにかわいい孫、子供のことを前面に出して、お願いするほうが心情的にもいいですよね。
心から感謝です。
頑張ってみます。
(現在のポイント:-pt)
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