対象:労働問題・仕事の法律
現在生協の営業でお仕事をしています。2007年度の2月から勤務しています。
2009年度4月から就業規則及び賃金規定が改正になるということで昨年から説明会や書面や解説書・関連規程集76ページにも及ぶ解説書が配られました。
仕事の中身自体には何も変更ないのですが賃金のところで職員を格付けし評価制度になり
現在よりも給与体制が立場や実績、成績によって細かくなるということでした。
今もらっている給与から実際の改定後の賃金がどうなるかというシュミレーションし書面化したものを去年10月にもらいました。雇用形態にランクがありそれによって賃金や求められる能力も違います。面談をし今までの実績で改正後に移行できる雇用形態を上長と話し合いました。その後4月からのランクと確定した時給単価が決定書という形で書面で確認し納得して署名し人事へ送りました。
来月から改正された時給単価で仕事に望もうとしていた矢先3月18日に理事からの書面にて
決定し書面化した時給計算に重要な間違いが発覚し、実際よりも単価が低くなりますとのものでした。
理由もランクによる職責の違いがあるのにも関わらずそれを考慮せずに計算したためとなっていました。時給単価64円引かれるということでした。
今になってこのような事が通るのでしょうか?知識がないので仕方なく承諾するしかないのかと職場の人と落胆しています。
64円のマイナス、7.5時間勤務なので1ヶ月にすると9000円程マイナスです。
間際になり日にちもないですし不服と申し出たとしても承知できないのなら辞めてもいいと言われてしまうかもしれないでしょうか。
職を失うわけにはいかないので仕方ないと受け入れるしかないのか職場全体で不安の声や人事に対する不信感でいっぱいです。
アドバイスお願いします。
seaさん ( 神奈川県 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
一方的な労働条件の不利益変更にあたる可能性あり
社内規程や賃金制度の抜本的改訂による変更のようですね。
当初からの手続きとしては、個別説明もしながらきちんと手順を踏んで納得を得られるように進めていたのだと思いますが、最後の最後で一方的な通知だけで話が違うのは大いに問題ありだと思います。
賃金が下がるというような「労働条件の不利益変更」は合理性があると判断される例外を除き、労働者の同意がなければ原則無効になります。
合理性については、次の事項を総合的に判断することになっています。
○労働者が被る不利益の程度
○変更の必要性の内容・程度
○変更後の内容自体の相当性
○代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況
○労組等との交渉の経緯、他の労働組合又は他の従業員の対応
○同種事項に関する一般的状況
ですから、今回のような計算違いなどという理由では、合理性があるとは認められないと思います。
賃金体系や評価制度が変わると、当然給与の変動が起こりますが、一般的には賃金差額の補填をする移行期間を設けたり、新制度での評価を何度か経過する中で徐々に賃金移行するような激変緩和などの経過措置を行います。ですから会社に対しては上記のような法的基準を踏まえ、移行期間を設けての前給保証やその他代替措置などの検討を申し出て、話し合った方が良いと思います。できれば他の従業員の方とも連携して動いた方が良いと思います。もし誠意ある対応が取られないようならば、労働局や労基署といった機関が相談先になると思います。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ユニティ・サポート 代表
組織に合ったモチベーション対策と現場力は、業績向上の鍵です。
組織が持っているムードは、社風、一体感など感覚的に表現されますが、その全ては人の気持ちに関わる事で、業績を左右する経営課題といえます。この視点から貴社の制度、採用、育成など人事の課題解決を専門的に支援し、強い組織作りと業績向上に貢献します。
小笠原 隆夫が提供する商品・サービス
【無料】250名以下の企業限定:社員ヒアリングによる組織診断
中小法人限定で当事者には気づきづらい組織課題を社員ヒアリングで診断。自社の組織改善に活かして下さい。
当事者では気づきづらい組織風土の問題をアドバイス。同テーマ商品の対面相談版です。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング