対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
先日退職した従業員が、在籍時に会社の機器を利用し、また勤務時間外に商品の制作を行い、完成品を取引先に納品し、個人的に報酬を受け取っていました。
機材を利用することは報告を受けていたので事前に承知はしていたものの、この件で、取引先から一切の報酬を会社からは頂かない旨を伝え、元従業員も了承していました。
しかし、退職した後に、金8万ほどを受け取っていた事実が判明しました。就業規則には、個人的な金品の享受は禁止していました。
私自身の管理能力の不行き届きは逃れる事はできませんのは承知しております。が、このような事案は金額は小さいかもしれませんが、法的に処罰等できるものでしょうか。
multipostさん ( 広島県 / 男性 / 34歳 )
回答:1件
石川 雅巳
弁護士
-
刑事罰
製品の材料を会社から勝手に持ち出した場合は窃盗罪が考えられます。
また、本来取引先から代金を受け取っては行けないにもかかわらず、これを隠して代金を受け取ったという場合には、取引先に対する詐欺罪が考えられます。
multipostさん
その後ですが
2009/03/23 21:24迅速なご回答賜りまして誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
ところで、元従業員のその後ですが、本人から事実確認を
しようと連絡をしておりますが、全く反応がない状態です。
内容証明郵便などを通して、確認等をしようと思いますが、
どうにもならない場合、当局に相談しても相手にされるもの
でしょうか。
multipostさん (広島県/34歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング