こんにちは。収支内訳書の「交通費」の事で質問させてください。
知人が現在、フリーランスとして教室で指導の仕事をしています。
確定申告は1度もしたことがなく、今年初めて申告(白色)しようとしています。
(もう申告期日をすぎてしまったのですが・・・)
毎月の業務委託明細書には「指導料」「所得税」「交通費」の欄があります。
交通費は、仕事量によってでる日、でない日とあります。
教室(職場)までは実際往復900円かかるが、交通費がでる日は500円の支給なので400円損しています。
まず、「交通費」は経費として計上しても良いのでしょうか?
良い場合の交通費の計算ですが、
(例として、2日出勤して1日交通費がでる場合)
・出勤した日数(2日)×900円
・900円+400円(差額分)
どちらになるのでしょうか?
よろしくおねがいします!
たいちよさん ( 埼玉県 / 女性 / 25歳 )
回答:1件
交通費は経費として計上して構いません
フリーランスで教室に向かう交通費は、経費として計上して構いません。
教室から交通費が出る場合は交通費は、指導料と一緒に売上に計上するか、雑収入に計上します。
つまり、教室から支給された交通費は収入に計上して、実際にかかった交通費は費用に計上します。
例として、2日出勤して1日交通費が出る場合
出勤した日数(2日)×900円=1800円←経費計上
交通費が出る日数(1日)×500円=500円←収入計上
となります。
消費税の観点もあり、たいちよさんの例のように相殺することは望ましくありません。
評価・お礼
たいちよさん
ありがとうございます!
とてもわかりやすい回答ありがとうございました♪♪
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