収支内訳書の交通費欄について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月18日更新

収支内訳書の交通費欄について

マネー 税金 2009/03/17 16:42

こんにちは。収支内訳書の「交通費」の事で質問させてください。
知人が現在、フリーランスとして教室で指導の仕事をしています。
確定申告は1度もしたことがなく、今年初めて申告(白色)しようとしています。
(もう申告期日をすぎてしまったのですが・・・)

毎月の業務委託明細書には「指導料」「所得税」「交通費」の欄があります。
交通費は、仕事量によってでる日、でない日とあります。
教室(職場)までは実際往復900円かかるが、交通費がでる日は500円の支給なので400円損しています。

まず、「交通費」は経費として計上しても良いのでしょうか?

良い場合の交通費の計算ですが、
(例として、2日出勤して1日交通費がでる場合)
・出勤した日数(2日)×900円
・900円+400円(差額分)
どちらになるのでしょうか?

よろしくおねがいします!

たいちよさん ( 埼玉県 / 女性 / 25歳 )

回答:1件

交通費は経費として計上して構いません

2009/03/17 19:53 詳細リンク
(5.0)

フリーランスで教室に向かう交通費は、経費として計上して構いません。
教室から交通費が出る場合は交通費は、指導料と一緒に売上に計上するか、雑収入に計上します。
つまり、教室から支給された交通費は収入に計上して、実際にかかった交通費は費用に計上します。

例として、2日出勤して1日交通費が出る場合
出勤した日数(2日)×900円=1800円←経費計上
交通費が出る日数(1日)×500円=500円←収入計上

となります。
消費税の観点もあり、たいちよさんの例のように相殺することは望ましくありません。

評価・お礼

たいちよさん

ありがとうございます!
とてもわかりやすい回答ありがとうございました♪♪

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

確定申告-交通費の処理について 2006さん  2008-02-11 23:02 回答1件
130万未満給与+報酬 社会保険上の扱いは ヒメコさん  2007-07-28 01:23 回答1件
扶養内の働き方について ppこあらqqさん  2015-04-07 15:09 回答1件
給与所得と事業所得がある場合の確定申告 配偶者控除について アメジストさん  2013-10-09 06:03 回答1件
パート給与と外交員報酬について ぴよママさん  2013-09-21 12:27 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)