平成19年以前に償却済みの原価償却資産について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月17日更新

平成19年以前に償却済みの原価償却資産について

マネー 税金 2009/03/15 14:54

個人事業です。改正により平成19年3月31日以前に取得した償却資産についてお尋ねします。
既に償却可能限度額まで達して償却済みのものは、1円まで償却可能となった。
その計算方法は、償却費の額=(取得価額−取得価額の95%相当額−1円)÷5 である。
以上のように受け止めていますが、前年度以前(事業開始から19年度まで全て)で償却済みの資産のものについても、
残存価額を以上の計算方法で必要経費に計上するということで良いでしょうか。

kunelさん ( 山口県 / 女性 / 43歳 )

回答:1件

平成19年3月31日以前取得分までは。

2009/03/16 09:55 詳細リンク
(3.0)

kunelさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。

ご質問のとおり、平成19年度税制改正において、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の減価償却の方法については、平成20年分確定申告から取得価額の95%相当額まで償却した年分の翌年分以後は、期首帳簿価額から1円を控除した金額を5で除した金額が償却費の額となり、1円まで均等償却することになります。

また、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については償却可能限度額及び残存価額が廃止され、1円まで償却することとされましたので、新定額法あるいは新定率法で所定の計算を行うことになります。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

kunelさん

大黒さま
ありがとうございました。
ホッとしました。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

大黒たかのりが提供する商品・サービス

その他サービス

安心、らくらく、相続手続きサービス

煩雑な相続手続きを専門家に任せてみませんか

対面相談

創業融資支援サービス

スタートダッシュに欠かせない創業融資。認定経営革新等支援機関でもある、専門の税理士にお任せ下さい。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

kunelさん

償却した年分の翌年分以後は・・・

2009/03/16 19:07

大黒さま
ご回答を有難うございます。

自分の質問を読むと、何が分からないのか明確になってないな…と、今思います。色々と調べていくうちに、文章の読解力に不安が出てきます。失礼致しました。もう一度確認させて下さい。

「取得価額の95%相当額まで償却した年分の翌年分以後は、期首帳簿価額から1円を控除した金額を・・・・」ですが、
「償却した年分の翌年分以後は」という件について。
下記<例>のとおり、?と思っていたのですが、もしかして?の方法だったのかしら?という状態で、
今ひとつ理解できないでいます。

<例> 平成14年に償却済みの資産が15,000円の残存価額がある場合
   15,000円−1円÷5=2,999.8円 となる。
  これを
 ?平成20年分確定申告から5年間償却していく。(20年〜23年は3,000円。24年は2,999円)
 ?平成14年の翌年から5年間の償却として、14,999円を20年分確定申告する。

 ?で宜しかったでしょうか。

kunelさん (山口県/43歳/女性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

確定申告 良明さん  2008-02-06 00:49 回答1件
個人事業主の譲渡所得と消費税について きぃちゃんさん  2016-03-15 02:26 回答1件
自分で青色申告を行いたいと思うのですが tfypoさん  2015-01-28 14:55 回答1件
税制上と健康保険、社会保険の所得計算の違い bluemamanさん  2009-02-07 12:48 回答1件
個人事業主の夫婦の場合は? tokononさん  2008-08-07 15:39 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)