回答:1件
平成19年3月31日以前取得分までは。
kunelさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
ご質問のとおり、平成19年度税制改正において、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の減価償却の方法については、平成20年分確定申告から取得価額の95%相当額まで償却した年分の翌年分以後は、期首帳簿価額から1円を控除した金額を5で除した金額が償却費の額となり、1円まで均等償却することになります。
また、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については償却可能限度額及び残存価額が廃止され、1円まで償却することとされましたので、新定額法あるいは新定率法で所定の計算を行うことになります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
kunelさん
大黒さま
ありがとうございました。
ホッとしました。
回答専門家
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- (東京都 / 税理士)
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kunelさん
償却した年分の翌年分以後は・・・
2009/03/16 19:07大黒さま
ご回答を有難うございます。
自分の質問を読むと、何が分からないのか明確になってないな…と、今思います。色々と調べていくうちに、文章の読解力に不安が出てきます。失礼致しました。もう一度確認させて下さい。
「取得価額の95%相当額まで償却した年分の翌年分以後は、期首帳簿価額から1円を控除した金額を・・・・」ですが、
「償却した年分の翌年分以後は」という件について。
下記<例>のとおり、?と思っていたのですが、もしかして?の方法だったのかしら?という状態で、
今ひとつ理解できないでいます。
<例> 平成14年に償却済みの資産が15,000円の残存価額がある場合
15,000円−1円÷5=2,999.8円 となる。
これを
?平成20年分確定申告から5年間償却していく。(20年〜23年は3,000円。24年は2,999円)
?平成14年の翌年から5年間の償却として、14,999円を20年分確定申告する。
?で宜しかったでしょうか。
kunelさん (山口県/43歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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