対象:年金・社会保険
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扶養に入られるほうが良いです。
hiro1984s59さん、こんにちは。
年金・保険相談を専門にしている中山社会保険労務士・FP事務所の中山です。
被扶養者にされれば、今まで奥様が払っていた(給与天引きされていた)健康保険料の負担がなくなるので、被扶養者にされた方が得になります。
高額医療費の制度は、扶養者にも適用されますので安心してください。
また、仮に任意継続被保険者になったとしても、扶養者への切り替えはいつでも可能です。
奥様のお体をお大事にしてください。
母子共々、ご健康をお祈り申し上げます。
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傷病手当金をもらえるのでは?
hiro1984s59さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
奥様は現在入院中ということですと、現在の健康保険から傷病手当金が受給できるのではないでしょうか?傷病手当金とは病気やけがで4日以上会社を休み給与が出ない場合に対象となるものです。
まずはそれを確認してみましょう。
用紙をもらって医師の診断欄を記入してもらって手続きします。
退職前に傷病手当金をもらっていると、退職後も継続してもらえます。
傷病手当金を受給すると、その間扶養に入れません。
任意継続かまたは国保ですが、おそらく任意継続のほうが保険料が安いのではないかと思います。
任意継続は原則2年間継続で、扶養に入るからと言ってやめることはできませんが、
保険料を払わなければ、資格喪失します。
それから扶養にはいるといいと思います。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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