重要事項説明に無かった事項が判明 - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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重要事項説明に無かった事項が判明

住宅・不動産 不動産売買 2009/03/12 01:11

古家付きの土地が売りに出されていた為、更地渡しを条件にして頂き契約をする事としました。
売主様 → 仲介業者 → 買主 となります。
契約前に重要事項説明を受け、内容に同意し契約書へ押印、手付金として300万を売主様へお支払しました。
その後、私のローンも無事審査を通過した事から、売主様は更地渡しにする為に、古屋を解体しました。
その際に、敷地内に私設水道管が埋設されている事がわかりました。
水道管は敷地の西側境界線から20cm程度入ったところを深度30cm程度で15mに渡り土地を縦断していました。
水道管は私の土地を通過した先の5軒の家で現在も使用中であり、他の水道管から引き直して頂くことは費用面から難しい事となってしまいそうです。
なお、私の土地自体は全面道路に来ている公道から水道管を引き込んでいるため、私設水道管は使用しておりません。

仲介業者は重要事項説明時点で水道管の図面を行政から手に入れていたのですが、完全に見落としていたと言っています。
しかし、家を建てる上では支障を来さないので問題ないと言い切るばかりです。

私としては気に入った土地であるため、私設水道管が将来的に支障を来す事が無いのであれば、埋設されていてもやむを得ないと割り切ろうと思うのですが、そもそも仲介業者としての仕事を全う出来ていないことに対して、ある程度の金銭的補償を求めたいと思っています。
また、土地の価値についても、買主に取っては何らメリットがあるものでは無いため、少なくとも土地の価値を下げているものと思いこちらも金銭的な値引きを要求したいと思っています。

このような状況におりますが、私の要求は通るものでしょうか。

なお、仲介業者はこちらが常識的理屈を伝えても、のらりくらりと返事をし建設的な会話がなかなか成立しない状況です。

ナカシンさん ( 神奈川県 / 男性 / 31歳 )

回答:2件

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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重要事項説明書

2009/03/12 01:44 詳細リンク

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、重要事項説明は必ずしなくてはいけない項目がいくつかあります。
また、仲介業者はそうした内容をよく把握する必要があり重要な事実を告げなかったり、不実のことを伝えることは法令に反する行為で、内容によっては契約は無効、解除といったことも考えられます。

詳しくは、契約書や重要事項説明書等の書面を確認する必要があります。

私共でもそうしたサポートを行っておりますので、宜しければ個別にご相談下さい。

また、県の不動産取引を管轄している部署に相談されることも必要でしょう。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

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寺岡 孝
寺岡 孝
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高橋 正典

高橋 正典
不動産コンサルタント

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契約続行に必要な事

2009/03/12 11:35 詳細リンク

はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。

確かに重要事項説明の告知義務違反と言えますので、解除が可能かと思います。

しかし、ナカシン様が気に入っておられると言うことですから、契約を続行する
にしても価格の交渉及び仲介会社への交渉は、必要かとは思います。
土地に瑕疵が発見されたわけですからね。但し、売主は個人でしょうから、その
事実を知り得る範囲かどうかは微妙ですので、話合いになるでしょう。

また、続行するにあたって一つ履行させて欲しいのは、既存の私設水道管を将来
どうするかです。
現在使用しているその5軒は、その全員が当該私設水道管を利用する以外に方法が
ない敷地条件ではないですよね?
ですから、仲介会社を通して売主と協力させて、その5軒の方々に「其々建替えを
行う際には、独自で引きこみを行い、最終的に全員が独自で引きこみを終えた時
点において、利用しなくなった私設水道管の撤去又はその応分の費用をナカシン
様及び転売した場合の第三者に対して支払う旨の、確約書を取り付けてもらって
下さい。その確約なくして、引き渡しを受ける事は、瑕疵を引き継ぐ事となり、
将来売却にあたり、問題となると思われますので。


ご参考になりましたでしょうか?

この御縁がナカシン様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。

株式会社バイヤーズスタイル
代表取締役 高橋 正典

家を通して考えるライフデザイン

夢を現実へ〜バイヤーズスタイルCEOのブログ〜

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