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債務超過の会社の株譲渡時の贈与税

マネー 税金 2009/03/09 13:14

債務超過になっている会社の株を、その会社の代表取締役に譲渡する場合、株の評価としては0になると思うのですが、それを額面どおりに譲渡したとすると売り主は贈与税の課税対象になるのでしょうか?

なるとした場合、贈与税の基礎控除が110万円かと思いますので、譲渡額が110万円以下であれば課税なしと考えて良いでしょうか?

宜しくお願いいたします。

BurningTonさん ( 神奈川県 / 男性 / 48歳 )

回答:1件

平 仁

平 仁
税理士

- good

純資産価額方式等で株価を算定して下さい

2009/03/09 13:58 詳細リンク
(5.0)

Burning Tonさん、こんにちは

債務超過の会社であっても、株価を算定するとゼロにならない場合もあります。

まずは株価を算定することをオススメします。


ご心配されるように贈与とされる可能性はありますが、
たとえ贈与であっても、贈与税の基礎控除額が110万円ですので、
その範囲内であれば、贈与とされても課税されません。


株価の算定には、会社の規模により変わりますが、
原則は純資産価額方式が採られます。

会社が保有する資産の時価を計算して、時価総額を株式数で割って頂きます。

また、中会社、大会社に該当する場合には、類似業種批准方式が加味されてきます。

詳しくは財産評価基本通達をご確認頂くか、会社の顧問税理士にご相談下さい。

厳密な評価をしない場合であれば、額面額が基本になります。
ただし、この場合には、純資産価額方式で出される株価との差額が大きい場合には、
税務調査により否認される可能性が残ります。

例えば、純資産価額方式で算定された株価が1000円を超えているところ、
額面500円で取引したという場合には、差額が贈与されたものと考えられます。

逆に算定された株価が250円以下であるにもかかわらず、
額面500円で取引したという場合にも、差額を贈与とされる可能性は否定できません。

評価・お礼

BurningTonさん

平様
早速にご丁寧なご回答をいただき、ありがとうございます。
先ずは基礎控除額内での譲渡を検討してみます。

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