特別区民税・都民税 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月24日更新

特別区民税・都民税

マネー 税金 2009/03/09 04:24

昨年12月27日で会社を『退社』して、それまで給料から『住民税』が引かれてました。今回の住民税は『前年度(19年度)の収入に対しての納金票』がきました。今回の件は、私の方で納めるのか?、以前いた会社で納めるのか?教えてください。
金額は¥61,000円です。

また、上記の事がどのような事なのか教えて下さい。
もしこのまま職に付かずに要る場合、来年の『住民税』は、20年度の12月まで引かれてますので、その『差額』のみで宜しいのでしょうか。

kikuchiさん ( 東京都 / 男性 / 32歳 )

回答:1件

平 仁

平 仁
税理士

- good

あなたの住民税ですからお支払をお願いします

2009/03/09 14:08 詳細リンク

kikuchiさん、こんにちは

会社のほうで住民税の天引きをしていたが、退職に伴い請求されたのですね。

住民税は前年度の所得に対して、住民の皆様にお支払をお願いしているもので、
会社員の方の場合、会社が給与の支払時に給与から天引きして支払うことを
選択している場合には、会社が役所に代わって従業員から住民税を徴収して、
役所に代わりに納めることが出来るようになっています。

kikuchiさんの場合もそうなっていたものと思われます。

この制度は従業員に対してだけのものですので、退職した後は、
会社は徴収できませんので、納めることも出来なくなります。

そこで、役所は退職した方のところに、未徴収になっている退職後の分を
請求してくることになるのです。

誤解されている方は多いようですが、
会社が従業員の税金を会社のお金で納めていたのではなく、
会社は従業員の給料から税金分を天引きして徴収したお金を
役所に納めているだけなんですね。

ですから、差額分として請求された6万1千円はkikuchiさんが
払わなければならない未払いの税金ということになります。

また、平成20年度分の所得に対応した金額が平成21年度の住民税として
5月ごろに請求されます。
年4回に分割で支払うようになりますので、そのつもりでいてください。

再就職先で住民税の徴収手続が完了するまでは、
kikuchiさんが自分で支払う義務があります。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住民税と、源泉徴収と一致しない所得税について 税金難民さん  2017-02-11 13:20 回答1件
給与収入とは? ななんさん  2013-07-01 21:36 回答1件
非居住者の帰任後の住民税について りいなさん  2009-02-28 16:11 回答1件
扶養から外れる?短期間でも社会保険加入? もえびさん  2007-07-31 17:58 回答1件
年金収入に対しての確定申告について マスヲさん  2015-04-18 21:46 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)