対象:会計・経理
回答:1件
契約書があった方がいいです。
2009/03/07 17:05
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こんにちは。
法人の設立の際の「資本金」から個人の借入金の返済に充てたわけですね?
会社とすれば、社長であるヒロさんに貸し付けた、ということですね?
経理仕訳としては、
(借方)短期貸付金 (貸方)普通預金
でいいと思います。
金銭消費貸借契約書は、ひな形などを利用して作成する必要があります。
そうしないと、社長であるヒロさんが「勝手に持って行って使っちゃった、借入金返済に充てちゃった」ということと見分けがつかないからです。
税務署からはそういう前提で見られます。
そのために契約書を作成し、金利も授受することがよろしいと思います。
お分かりいただけたでしょうか。
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