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対象:会計・経理

法人成りにおける個人名義の借入金

法人・ビジネス 会計・経理 2009/03/07 13:58

個人から法人成りする際、個人名義の借入金を法人名義に変更しました。
手続きとしては、銀行から会社に入金があり、そのお金を持って個人の
借入金を返済しました。
会社の処理としては、
貸付金(社長) / 預金 でいいのですか。
この場合、個人において、所得税について申告する必要がありますか。
なお、貸付金に対する利息も徴収しなければならないですか。

ヒ ロさん ( 愛知県 / 男性 / 27歳 )

回答:1件

契約書があった方がいいです。

2009/03/07 17:05 詳細リンク

こんにちは。
法人の設立の際の「資本金」から個人の借入金の返済に充てたわけですね?
会社とすれば、社長であるヒロさんに貸し付けた、ということですね?
経理仕訳としては、
(借方)短期貸付金 (貸方)普通預金
でいいと思います。
金銭消費貸借契約書は、ひな形などを利用して作成する必要があります。
そうしないと、社長であるヒロさんが「勝手に持って行って使っちゃった、借入金返済に充てちゃった」ということと見分けがつかないからです。
税務署からはそういう前提で見られます。
そのために契約書を作成し、金利も授受することがよろしいと思います。
お分かりいただけたでしょうか。

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