対象:離婚問題
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住宅ローン
2009/03/06 15:42結婚前に夫が購入した一戸建てに住んで現在6年目です。もうすぐ離婚調停になります。調べたところローンの返済期間は30年残っており、返済額も3000万以上あります。名義はもちろん夫のみです。夫は常識がない人で、オレの家なので出て行けとは言うものの、財産分与を強要してくる可能性もあります。私の方では財産分与を望んでいませんが、もし夫が財産分与を強要してきた場合、夫がこの家を売却してマイナスが出た場合マイナスの負債を受けなければいけないのでしょうか。何人かの方に相談しましたが、意見がいろいろで困っています。ちなみに有責者は夫です。
junjun17さん ( 京都府 / 女性 / 39歳 )
回答:1件
基本的には財産分与対象外と考えていいでしょう
junjun17さん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
ご質問についてお答えすると、財産分与は婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産の清算を目的とするものです。
したがって、junjun17さんのケースでは、ご自宅とその住宅ローンはご主人が結婚前に購入(借り入れ)した財産(負債)ですから基本的には財産分与の対象外となります。
ただし、結婚前に購入したものであっても、それがjunjunn17さんとの結婚のために購入したもの(例えば入籍直前に購入したなど)であれば財産分与の対象となると思います。
厳密に考えれば、結婚期間中に住宅ローンの返済に充てた部分については夫婦の共有財産から夫の個人財産に援助しているようなものと考えられるので、逆にjunjun17さんが返済金額について財産分与を求めることもできると思いますが、その分自宅にかかる費用(賃料)の支払いが不要になったなどいう事情もありますので、通常はそこまで厳密に考えることはありません。
これから始まる離婚調停のご対応は心身ともにストレスのかかるものだと思います。
jujunn17さんのお気持ちがなかなか伝わらないような状況になったときは、
お近くの弁護士にご相談されるとよろしいでしょう。
少しでもjunjun17さんのご参考になれば幸いです。
離婚相談専門サイト 「離婚弁護士 相談Online(運営:一途総合法律事務所)」
HP http://www.rikon-lawyer.com/
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回答専門家
- 水嶋 一途
- (東京都 / 弁護士)
- 一途総合法律事務所 弁護士
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junjun17さん
住宅ローン
2009/03/10 09:17さっそくのご回答ありがとうございました。
すみませんが、追加で質問です。
夫は私との結婚を理由に結婚前に住宅を購入していたのではなく、誰かと結婚した時のために今の家を購入していました。
夫は変動金利で住宅ローンを組んでいたため、月々の返済額やボーナス払いが上がったため1年ほど前にローンの借り換えをしました。
その際、私の連れ子の貯金(前夫からの養育費やお年玉、児童手当を貯めていた娘名義の貯金)から、娘には返済すると言うことで娘に了解をとり100万円を借り借り換えの手続き金にしました。
借り換えをしてローンを組みなおした場合でも、結婚前に夫が購入している住宅ならば財産分与は対象外でしょうか。
あと、娘の100万円分は夫に返済請求できるのでしょうか。
やはり、賃料ということで清算される可能性の方が高いのでしょうか。
junjun17さん (京都府/39歳/女性)
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