対象:借金・債務整理
回答:1件
まずは確認してみましょう
supuさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
さて、ご質問の件ですが、おそらくsupuさんのお手元に届いた通知書は、お知り合いの方を破産者(債務者)とする「破産手続開始決定通知書」だと思います。
この通知書は、破産者の債権者として認識されている人全員に裁判所から送付されます。
この債権者には、破産者にお金を貸している人などのほかに、破産者の連帯保証人(保証人)になっているため、破産者に変わって債権者に弁済することによって、将来求償権が発生する可能性のある人も含まれます。
したがって、まず確認しなければいけないことは、supuさんのお知り合いに対する債権がどのような内容なのかということです。
これは通知書に、破産管財人やお知り合いの代理人弁護士の連絡先が記載されていると思いますので、そちらに確認されると良いでしょう(もちろん、お知り合い本人に確認されてもいいと思います)。
supuさんが知らない間に保証人になっていることは通常あり得ません。
万が一そのようなことになっている場合には、その連帯保証契約は無効と考えられます。
補足ですが、最近は裁判所や弁護士の名を語って不法な請求をする郵便が届くこともあります。
お手元の通知書が、本当に裁判所からの通知なのかも念のため確認されるといいでしょう。
すこしでもsupuさんのご参考になれば幸いです。
弁護士への法律相談なら一途総合法律事務所(東京都港区南青山)
HP http://www.ichizulaw.com/
回答専門家
- 水嶋 一途
- (東京都 / 弁護士)
- 一途総合法律事務所 弁護士
高品質のリーガルサービスで依頼者の利益を護り抜きます
依頼者のお話をじっくり伺い、問題点、解決方法、費用などを、わかりやすく丁寧に親身になって説明いたします。そして、高品質のリーガルサービスで最善の結果が得られるように、常に依頼者の立場に立って問題解決にあたります。ぜひお気軽にご相談下さい。
水嶋 一途が提供する商品・サービス
(現在のポイント:14pt)
このQ&Aに類似したQ&A