対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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現在妊娠中の会社員です。
産前産後の休暇と育児休暇を取る予定です。
出産後子供の扶養は主人と私のどちらに入れたらいいのか分からずにいます。
主人の年収は400万円。私は530万円です。
普通なら収入の多いほうに扶養すると思うのですが、産後保育園が決まるまで育児休暇を取ろうと思っているので、私の会社が快く扶養の手続きをしてくれるか心配です。
疑問ですが育児休暇取っている時期にそのような手続きは出来るのでしょうか?
産後子供の健康保険証をなるべく早めに作りたいので、どうしたら良いのか助言してもらえたらと思います。
主人の健康保険は会社の健康保険組合です。
私は社会保険です。
makkoriさん
回答:1件
子供の扶養はどちらに?共働きの場合の基準
makkoriさん、はじめまして
茨城のFP、松本です。
ご心配3点、アドバイスさせていただきます。
まずは、健康保険法上の解釈ポイントから、
1、<共働きの場合の基準>
〜原則〜
年間収入の多い方の被扶養者とする
〜夫婦双方の年間収入が同程度である場合〜
被扶養者の地位の安定を図るため、届け出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。
・・・この基準には、収入金額などの具体的な例示がありません。
makkoriさんのケースですと、
原則、奥様。
届け出により、旦那さまでも可能だと思いますよ。
社会保険事務所で個別具体的な事情を踏まえて、相談してみるのもよいでしょう。
2、<「私の会社が快く扶養の手続きをしてくれるか心配」>
あまり、心配しないで大丈夫ですよ。
扶養の届け出の手続きは、会社側の法律上の義務です。
保険料(会社負担も)のアップはありませんし、保険給付を会社が出すわけでもありません。
3、<「育児休暇取っている時期にそのような手続きは出来るのでしょうか?」「産後子供の健康保険証をなるべく早めに作りたい」>
これについても心配しないで大丈夫ですよ。
退職して被保険者でなくなり、権利を失うわけではありません。
休職しているだけで、被保険者の地位と権利は以前同様に続いています。
会社で手続きを渋るようなことは、あまり聞いたことがありません。
会社にとって、出費が出るようなデメリットはないのですよ。
<参考>
女性の出産・産前産後の権利は法律でしっかり守られています。
もし、会社側が、makkoriさんの意に添わない主張をするようなら、
社会保険事務所にご相談ください。
当然の権利ですから。
新しい命とご家族の健康をお祈りいたします。
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