対象:年金・社会保険
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健康保険について質問です。
今月会社を退職します。次の会社の面接に行ったら、社会保険はなく、健康保険は、家族の保険に入るか、結婚相手の保険に入るほうが安くなるので、そうしてもらっていると言われました。
扶養ではなく、家族・配偶者の健康保険に加入するということができるのでしょうか?
補足
2009/03/03 21:38回答ありがとうございました。
面接した会社の従業員人数はわかりませんが、少人数なのは確かです。
会計士に相談して社会保険に入っていないと言っていました。
違法ではないので心配しないでくださいと言われましたが、やめておこうと思います。
ひまわりさいたさん ( 三重県 / 女性 / 30歳 )
回答:2件
社会保険と被扶養者について
ひまわりさいた様
はじめまして、茨城のFP、松本です。
ご不安な2点についてアドバイスいたします。
1、〜「社会保険はなく、健康保険は、家族の保険に入るか、結婚相手の保険に入るほうが安くなる」
ちょっと、困った会社かもしれません。
会社に都合のいいコメントですね。
法人(有限や株式)会社であれば、本来、強制加入(義務)なんですよ。
最近の不景気も影響して、強制加入のはずの社会保険に加入しない会社が増えている現実があります。
なぜかというと、
社会保険(健康保険・厚生年金)は、労使折半(会社と従業員が各1/2)で保険料を負担します。
その会社負担コストを嫌って、加入しない会社が増えているわけです。
2、〜「扶養ではなく、家族・配偶者の健康保険に加入するということができるのでしょうか?」
被扶養者以外で、家族や配偶者の健康保険には入れません。
被扶養者の認定を受けるためには、収入の要件があります。
「年間収入130万円未満かつ被保険者(旦那さん)の2分の1未満」
であれば、一般的に認定されます。
要は、それなりのお給料をもらうと被扶養者にはなれません。
被扶養者になれないケースでは、国民健康保険への加入となるでしょう。
このケースでは、ひまわりさいた様ご本人での保険料負担となります。
<参考までに>
社会保険に当然加入している会社を選択することも考えてみてください。
健康保険は、国民健康保険に比べ、ご本人にメリットが多く、
病気や出産・育児などの手厚い保障がありますよ。
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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収入によります。
はじめまして、ひまわりさいたさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
業種によって多少の違いはありますが、常時5人以上の従業員を雇っている事業所は社会保険の加入が義務付けられているのですが、面接をされた会社はどうなのでしょうか?
雇用形態によっても、常時就業している方の概ね4分の3未満の就業でしたら社会保険に加入させなくて良いという事にもなっています。
会社もいろいろですが納得できる所へ行かれた方が良いでしょう。
本題の健康保険についてですが、ご自身の収入が130万円未満の場合には、配偶者やご両親などの扶養に入る事は出来るでしょうが、130万円を超える場合はご自身で国民健康保険に加入しなくてはなりません。
また昨年の収入にも因りますが、国民健康保険より退職される会社の健康保険に任意継続被保険者として加入される方が安くなる可能性もあります。
もしご自身で加入される場合には、市役所と社会保険事務所で金額を確認されても良いでしょうね。
(現在のポイント:-pt)
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