対象:不動産売買
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高橋 正典
不動産コンサルタント
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瑕疵の扱い
はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。
失火により、お亡くなりになった件については、「心理的瑕疵」と申しまして
確かに売却時には、買主に対する告知義務があります。
よく、建物は燃えて解体して土地として売るのだから、旧建物の事について言う
必要がないのでは? というご質問を頂きますが、そういうものでは無いことを
ご承知おき下さい。
では、その期間についてのご質問ですが、基本的にはこれ位ならというものは
ありません。 基本的に次の所有者に権利が移転する時までは、告知する必要が
あるでしょう。
また、どれ位価格に影響するかについては、70%程度か、もしかしたらそれ以上
の時もあり、物件の立地等によっては影響少なく売れる場合もあり、目安が無い
のが実態です。
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁が明鏡止水様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社バイヤーズスタイル
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
夢を現実へ〜バイヤーズスタイルCEOのブログ〜
(現在のポイント:-pt)
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