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育児休業中の賃金について。

マネー 年金・社会保険 2009/03/02 17:00

フルタイム(月給制)で働いており、今妊娠8ヶ月の者ですが、
育児休業中の賃金について質問があります。

入社日(保険加入日)は平成20年4月1日になります。
それ以前は大学生です。

去年の9月に妊娠がわかり
平成21年5月18日が予定日です。

4月1日より産休に入ろうと思っており
勤務して丸1年での休職になります。(勤務期間中にまとまった欠勤はありません)

育児休業中の賃金に関しては
育児休業を開始する前日からさかのぼって2年以内に
11日以上の賃金支払基礎日数が12個以上という規定があったと思うのですが

産まれる日によっては育児休業中の賃金が支払われない、といった事があり得ますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

ゆきこ0810さん ( 東京都 / 女性 / 23歳 )

回答:2件

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

- good

育児休業基本給付金の算定について

2009/03/02 21:04 詳細リンク
(5.0)

ゆきこ様 はじめましてFPの山宮と申します。

育児休業基本給付金の支給要件はゆきこ様のおっしゃる通りで以下の通りと
なります。
(1)被保険者が1歳(条件によっては1歳6ヶ月)に満たない子を養育するため
の休業
(2)育児休業開始した日前2年間にみなし被保険者期間(賃金支払い基礎日数11日以上)が通算して12ヶ月以上あること


7月14日を育児休業開始としますと、この間特にまとまった欠勤はないとのこと
なのですべて11日以上とみなすことができそうなので問題ありません。

ただし、万が一極端に早産である出産日によっては育児休業基本給付金の対象
からはずれてしまうことがありますのでご注意ください。

以下はイメージです。

H20年4/1 4/14 5/14 6/14 7/14 8/14 9/14
←1カ月→←2カ月→←3カ月→←4カ月→←5カ月→←6カ月→

9/14 10/14 11/14 12/14 H21年1/14 2/14 3/14
←7カ月→←8カ月→←9カ月→← 10カ月 →←11カ月→←12カ月→

3/14 4/1 4/7 4/14 5/18(予定日)5/19 7/13 7/14(産後8週後)
← 産前休 → ←産後休 → ←育休開始
← 13カ月 →← (対象外期間) →

尚、月給制の会社なので入社月と産休直前月も恐らく11日以上になると思い
ますが、心配であれば、就業規則(給与規定)を持ってハローワークで確認してください。

4月1日から産休とのことですが、おそらく会社の規定上での範囲の出産休暇と
思われます。
健康保険の出産手当金の対象は産前6週間からですので、4月7日からになります
ので注意してください。(4/1〜4/6は取れるのなら有給休暇が良いと思います)

評価・お礼

ゆきこ0810さん

ありがとうございます!!

分からないことだらけでしたが
やっと理解することができました!

問題ないだろうと言っていただけて安心しました。

何もわからない状況でハローワークに質問に行っても
全く理解でなさそうな気がしていたのですが
あと細かい部分を少しハローワークに確認するだけで大丈夫そうです。

ありがとうございました。

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
(神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
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吉野 裕一

吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー

- good

詳しくはハローワークなどで・・・

2009/03/02 17:49 詳細リンク

はじめまして、ゆきこ0810さん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。


まずはご出産おめでとうございます。
無事に元気な赤ちゃんが生まれると良いですね。


本題ですが、育児休業中に支給される給付金は雇用保険から支給されますので、詳しくはハローワークで確認された方が良いでしょうが、受給資格は過去2年以内に11日以上の賃金支払基礎日数が12ヶ月以上ある人ですので、今月までの勤務で11日以上の月が12ヶ月以上であれば受給資格を得る事になると思います。

お子様が生まれてくる日とは解釈が違いますので、大丈夫だと思いますよ。

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