対象:離婚問題
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別居後使ってしまった財産について
2009/03/02 13:22夫から離婚の申し出があり、別居後3ヶ月が経ちました。
夫からの嫌がらせなど色々といざこざもありましたが、
ようやく気持ちの整理がつき、離婚に向けて進もうとしています。
調停は次が2回目で、具体的に条件を話し合えればと思っています。
親権・監護権は母親の私が持ち、財産分与は50%でと考えています。
(共働きです)
しかし、夫は別居後個人名義の預金(結婚後2人で貯めた預金)を
生活費として使ってしまったとのこと。
同居中、財産はお互いが全て把握できるようにしていたので、
どれくらい使ったかも大体分かります。(300万ほどだと思います)
夫は実家暮らしのため、(住民票で確認済です)生活費といっても
そこまでかからないはず。
この状態で財産分与を行うのは私にとって非常に不利になると思われます。
(1)調停で通帳などを持ち寄ることにして別居時の預金残高で分与を行うことはできますか?
(つまり夫が私に使ってしまった分を養育費と別に払い続ける)
それとも、ない袖はふれないとして我慢しなければなりませんか?
(2)夫は外貨預金をしており、そっちに資金を流用している可能性があります。
預金口座を開設している銀行は分かっており証拠もあります。
元手は共有財産なので、その口座も分与対象として出させることはできますか?
ナミコさん ( 神奈川県 / 女性 / 27歳 )
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財産分与の考え方について
ナミコさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
離婚の話し合いに要する精神的なご負担は大変なもので、
離婚について進めようとお考えになるまで随分お悩みになったことと思います。
さて、別居中に財産を浪費した場合の財産分与の考え方ですが、
財産分与の話し合いをする際には、ある一定時点を基準にして、
対象となる財産については基準日の残高として考えます。
この基準日については、婚姻関係が破綻したと考えられる時点である別居時を基準とすることも多いです。
そこで、ナミコさんのケースでも別居時を基準として財産分与をする方向で話し合ってみては如何でしょうか。
また、財産分与の対象は、婚姻期間中に協力して築いた財産ですから、夫名義の外貨預金も財産分与の対象と考えていいでしょう。
この先離婚に至るまで、いろいろなお悩みが出てくると思いますが少しでもナミコさんのご参考になれば幸いです。
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- 水嶋 一途
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