対象:住宅・不動産トラブル
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この度、戸建て住宅の購入を予定している者です。
その住宅は、売主である不動産業者が競売にて落札した物件です。現在、我々は住宅購入の申し込みを行い、銀行の住宅ローンの事前審査を行っている段階で、事前審査に通った後、本契約に進むこととなります。
しかし、不動産業者は未だにこの物件の代金を裁判所に納付しておらず、物件の所有権は不動産業者にはありません。我々としては、業者に所有権が移転したのを確認してからの契約と考えていたのですが、業者の方は裁判所への代金納付の前に契約を行うつもりのようです。
お聞きしたいのは、業者に所有権がない状態で売主として契約を結ぶことは違法ではないのか、またこのような場合でも手付金を払う必要はあるのでしょうか?
こちらにリスクの多い契約のように思われるのですが、不動産業者が途中で倒産した場合の措置など教えて頂けると助かります。
宜しくお願いします。
Mopsyさん ( 千葉県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
競売物件の購入
初めまして、弁護士の降旗です。
競売物件を落札業者からその代金納付前に購入するということですね。
思い切った決断だと思います。
建物内に居住者はいない(空き屋)ことを確認(内見)しましたか。
建物内に現所有者の動産類は残っていませんか。
これらの確認を御自身でしていなければ、落札業者に売買契約書上、明確に保証させなければなりません。もしもスムーズに引渡を受けられない場合は、直ちに契約解除できるようにして、手付金返還の他に損害賠償の条項も定めた方が良いと思います。
契約時他人所有の不動産を売ることは、許されない訳ではありません。ただ、業者は、契約時に重要事項として十分説明しすべきであり、違約があった場合の契約解除・損害賠償について取り決めておくべきでしょう。
また、引渡を受けても、全所有者または居住者の物品が残されていた場合、その処置並びにクレームを受けたときの業者の責任も明記すべきだと思います。そうでないと、Mospyさんが第三者から請求を受ける危険があります。
建物内部及び敷地内の現状を良く確認してから、購入契約に調印するのが筋でしょう。
評価・お礼
Mopsyさん
降旗様、ご回答頂き有り難うございました。
物件自体は未入居物件で内見しましたので、大丈夫かと思います。契約の内容に関しては、内容を良く確認してから行いたいと考えております。
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