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アメリカ法人勤務者の税金について

マネー 税金 2009/03/01 15:17

突然の質問失礼します。アメリカ法人でのみ給与所得がある日本人です。(日本在住)
去年からFXを始めました(日本の証券会社)去年は利益がマイナスだったので確定申告を行っていません。今年は今現在、18万円の利益があります。20万円を超えるようだと申告が必要らしいのですが、そうなった場合アメリカ法人の給料明細等の証明書が必要なのでしょうか?それとも日本での所得が全く無い場合、「日本では無職」という扱いでの無職として確定申告という事になるのでしょうか?専門家の先生の返答よろしくお願いします。

メントさん ( 東京都 / 男性 / 28歳 )

回答:1件

平 仁

平 仁
税理士

- good

アメリカ法人の所在地はどこでしょうか?

2009/03/02 13:46 詳細リンク

メントさん、こんにちは

お勤めのアメリカ法人の所在地はどこでしょうか?
日本国内勤務であれば、給与支払者がアメリカ法人であっても、
日本で納税義務が生じます。

外国で勤務されているのであれば、勤務されている国での納税義務があるはずです。

アメリカ法人である場合には、日本勤務であっても源泉徴収義務がないケースも
ありますので、その場合には、確定申告が義務となります。

この点については、大使館職員給与の過少申告事件
(東京高裁平成16年6月8日判決等)が、アメリカを始めとする諸外国と
日本の給与所得に対する課税方式の違いについて、
違うことを前提にしつつ、日本で勤務する者は日本の課税方式に則って
申告することが必要である旨を判示している。

日本で納税義務がある場合には、給与明細等の証明書があった方がいいですね。
なくても、申告上困りませんが、税務署が確認できないので、
税務調査をしたくなるところですね。

外国勤務の場合であっても、職業欄は無職ではなく、会社員等の身分を書くべきです。
ただ、「会社員(アメリカ勤務)」といった形にして、
日本に納税義務がないことを明示すべきでしょう。
明示しておかないと、少なくともお尋ねの対象になる可能性が高いですね。

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質問者

メントさん

ご返答ありがとうございます。

2009/03/09 01:15

平 仁先生

お忙しい中のご返答に感謝致します。詳しい説明ありがとうございます。

会社の所在地はネバタ州になります。

もし、先生のおっしゃるように日本に納税義務がある場合、
確定申告の際にはどの欄にその事柄を記載すれば宜しいですか?
年収は約500万円ほどです。納税金額はおよそ何円ほどになりますか?
ちなみに給与に対する所得はアメリカには納税済みです。


無知な自分ですみません。

メントさん (東京都/28歳/男性)

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