対象:不動産売買
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土地を売ろうとしている者(個人)です。
土地建物売買契約を結ぶ時の手付金のことなのですが、買主側の仲介業者から以下のことを言われました。
買主がローン審査に通らなかった場合、建築確認が下りなかった場合(低層マンションの建築予定)、近隣の反対があった場合などが原因で契約を破棄する場合は、「手付流れ」として私どもが受け取った「手付金」は全額買主に返していただくようになります、と言われました。
こちらの都合での契約破棄での倍返しはわかりますが、そのようなこともあるのでしょうか?
またそのような際には契約の際にこちら側の条件として、「手付金」はお返ししないと条件にできますでしょうか?
「手付金」にもいくつか種類があると調べましたが、このような場合にはどの「手付金」での契約をすればよろしいのでしょうか?
当り前のことなのですが、この買主さんから手付金を受け取った時点で、他からお話をいただいても私どもは断らなければならないので、もし契約破棄をされた場合のその間のリスクはものすごく大きいように思うのです。
不動産売買に関しては全くの素人の女性ですので、常識的な質問かもしれませんが、
教えていただければ幸いです。
おだまきさん ( 長野県 / 女性 / 47歳 )
回答:2件
鈴木 宏
宅地建物取引主任者
-
手付金、手付流れについて
おだまき様
はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
ご質問に回答させて頂きますので宜しくお願いします。
一般的に解約手付とする場合が多いのです。
解約手付とは
「契約の相手方が契約の履行に着手するまでの間、解除権を留保し、
手付放棄、手付倍返しで解除することができることを予定して交付される。」
不動産の売買契約は決まりがあるようでいて
実は相手の意向によって内容は常に変わります。
解約手付として契約しても特約で白紙解約の条項があればそちらが優先されます。
まだ契約をしていないのであれば
納得出来ない特約は削除して貰えばよいと思います。
ただし、買主のとってその特約が絶対条件だとすると
契約に至らない可能性もございますのでご注意下さいませ。
また特約に対する期日を区切ることも可能です。
住宅ローン特約のように1ヶ月位の期間に結論を出して頂くようにすれば
もしも解約になった場合でも時間的なロスが少なくて済むと思います。
この回答が おだまき様のお役になれば幸いです。
株式会社クレド 鈴木 宏
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クレド社長blog
高橋 正典
不動産コンサルタント
-
融資は事前審査を
はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。
早速ですが、契約は双方が合意すれば基本的には良いわけですから、融資が
下りない場合の白紙解除は出来ないという契約も可能です。
しかしながら、現在の不動産売買における慣習では、融資が否決された場合の
白紙解除は、ごくごく普通に特約として契約条件になっています。
ただ、売主さんからすれば建築許可が下りない事も無条件解除となれば、確かに
リスクが高いとお感じになるのも分かります。 このような場合、私どもは以下
のような提案をしています。
1.融資は契約前に事前審査で内諾を取ってもらう。
2.予定建築物は、各種法規に則ったものを条件とし、近隣の反対での変更や
トラブルは、本契約に影響させない
3.但し、売主は近隣住民からの要望を予め知り得る範囲において、事前に買主
に知らせる。
このような方法で、ある程度は回避できると思います。
ちなみに、特段の定めなき手付金は、「解約手付」とされます。
もし、どうしても近隣の問題を契約条件にしたなら、契約後速やかに買主に、
近隣との交渉をしてもらい、短い期間を予め定め、その期間内にのみ解約を
認めてあげる(たとえば2週間程度)という譲歩も必要かもしれませんね。
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁がおだまき様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社バイヤーズスタイル
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
夢を現実へ〜バイヤーズスタイルCEOのブログ〜
(現在のポイント:-pt)
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