ストックオプションの税金について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月17日更新

ストックオプションの税金について

マネー 税金 2009/03/01 14:45

役員が退職前に付与されたストック・オプションで「退職後5年以内に行使をしなければいけない」という条件が付されている場合、5年後に行使した場合、どのような課税が想定されるのでしょうか?付与された時点から退職時までは、給与取得、あるいは退職所得が対応すると思いますが、退職後から行使時までの値上がり益が給与所得、あるいは退職所得には対応しないと思いますし、最終的にどうなるのでしょうか?

KOBIさん ( 東京都 / 男性 / 36歳 )

回答:1件

平 仁

平 仁
税理士

- good

ストックオプションの権利行使利益

2009/03/02 14:05 詳細リンク
(5.0)

KOBIさん、こんにちは

役員が会社から付与されたストックオプションについては、
平成8年度申告以降の確定申告分のストックオプションの
権利行使利益の申告を巡って、数多くの裁判において争われ、
最高裁平成17年1月25日判決において、
これを給与所得とすることが確定しました。

また、退職を基因とする権利行使の場合には、退職所得と扱う旨を
通達によって明らかにしています。(所得税法基本通達23〜35共ー6)

ストックオプションについては、区別がややこしいところですが、
権利行使時まで課税されないことは共通です。
権利行使しない限り、所得として実現されないからなんですね。

具体的には、

1)税制適格の場合には、
権利行使時には非課税、
株式譲渡時に(売価ー権利行使時の時価)で譲渡所得

2)税制非適格の場合には、
権利行使時には(権利行使時の時価ー権利行使価格)で給与所得または退職所得
株式譲渡時に(売価ー権利行使時の時価)で譲渡所得

という取扱いとなっております。


雇用関係以外の理由で付与された場合には、権利行使利益を雑所得として
扱う旨を確認した判決が確か東京地裁で出ていたはずです。(未確認)


この取扱いに対して学説的には反対意見も根強いですが、
(私もそのうちの一人です。もしもご興味がありましたら、
税法学551号に執筆した私の論文をお読み下さい)
最高裁が給与所得判決を下した以上、
この取扱いが覆ることはないでしょう。

評価・お礼

KOBIさん

丁寧で分かりやすいご説明頂き、誠に有難うございました。
ストックオプション関連の本にも、このような条件に対する税制上の取扱いを解説してるものは私が探した限りなかったので、非常に助かりました。
本当に有難うございました。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

KOBIさん

ありがとうございました。

2009/03/02 14:33

非常に詳しいご説明頂き、誠に有難うございました。
繰り返しになるかもしれませんが、退職を基因とする権利行使の場合、伊藤園が「退職後10日以内に行使をしなければいけない」等の行使条件が、平成16年11月に東京国税局に退職所得という見解を出されたと思うのですが、「退職後5年、あるいは10年以内に行使をしなければいけない」という条件でも退職所得という取扱いになるという理解で宜しいでしょうか?

KOBIさん (東京都/36歳/男性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

追徴課税 すなすなさん  2015-12-15 22:14 回答1件
高額な趣味の品のオークション売却と税金 localgovさん  2014-12-13 17:45 回答1件
年間給与収入130万の際の税金について みっぽーさん  2013-10-24 18:44 回答1件
給与所得者の節税対策を教えてください。 ぺろママさん  2013-10-09 16:46 回答1件
確定申告のやり方の相談 utihasasukeさん  2012-12-19 19:49 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)