対象:刑事事件・犯罪
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石川 雅巳
弁護士
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民事上の扱い
2009/03/02 11:36
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民法上、強迫(脅迫は刑法の用語)による意思表示は取り消すことができる、とされています。恐喝罪や強要罪が成立する場合は、民法上の強迫に当たる場合がほとんどなので、取り消すことができるということになると思います。恐喝の程度が重く、意思表示をしたと認めることができないような場合は、無効ということもあり得ます。
無効と違って、取消は有効として確定したかったら、有効にしても良いという点で異なります。また、追認に当たる行為を行うと取り消すことができなくなってしまいます。
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