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原稿料の確定申告について

マネー 税金 2009/02/23 02:07

本業の給与所得が1100万円、それ以外に、依頼されて執筆している原稿の収入が100万円あります。
所得税に関しましては、出版社から支払いを受ける際に源泉徴収されているため税務当局からは何も言われなかったのですが、区役所の方から住民税の追徴を求められ支払った経験がございます。
つきましては、上記しました条件におきまして、確定申告をした方が得なのか、それとも確定申告せずに住民税に関しては追徴に応じた方が得なのかどちらでしょうか。
必要経費と致しましては、自宅で原稿を書いていることもあり、家賃の三分の一(月5万円程度)、光熱費の一部、そしてわずかですがとっている領収書などを考えております。
いまいち、所得税と住民税の関係が分からないもので
よろしくお願いいたします。

tajiさん ( 東京都 / 男性 / 38歳 )

回答:1件

確定申告が必要です

2009/02/23 08:35 詳細リンク

こんにちは。
どちらが得か、という点ですが、適正申告をせず、しらばっくれて納税しない、ということは、税理士としては当然ながらお勧めできません。
金額が100万円と、かなりの金額であり、20万円を超えていますので、確定申告は必ず必要です。
税率としては、10%の源泉徴収税率よりも年税額の税率が超えていると考えられますので、原則納税となる申告になるものと思います。
申告に当たって、必要経費などを個人生活で発生したものを、適正な按分比率で計上することは特に問題ないと思います。
所得税の確定申告をした場合には、その申告内容が市区町村役所へ回付されますので、住民税計算もその所得を基礎に行われます。
従いまして、3月15日(今年は16日ですが)までに期限内適正申告を行った場合には、住民税は当初から申告した所得内容に基づいて通知されますので、追徴、ということにはならないと思います。
いずれにせよ、所得税、住民税、ともに納税が必要です。
必要経費を計上するならば、所得税の確定申告は必ず必要です。
なお、原稿料の支払調書は、支払者から税務署に提出されることになっており、所得情報として国税当局が把握できる仕組みとなっていますので、確定申告を行わずに放置していた場合には、税務署から申告納税を求められ、無申告加算税、延滞税などを追徴されることになりますので、ご注意ください。
結論から言いまして、適正な按分計算で費用を計上する程度しか、節税、のようなことはできないと思います。
お答えになっていますでしょうか。

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