対象:家計・ライフプラン
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私は現在12歳・2歳の子供と3人で生活してます。旦那は、現在18歳・16歳の子供と3人で生活してます。旦那とは別居して今年の夏で3年目になります。子育てに問題があり、私は実子を連れて家を出ました。生計は私が今、派遣社員として生計をたててます。一切旦那からの生活費はもらってません。何度かお願いしましたが、自分も子供を養育してるから無理だと言われました。確かに今1番お金がかかる年代なので。離婚を前提に別居して、私自身何度か離婚を旦那に言ってはいるのですが、応じません。「離婚したら、親権は全て自分が持つ」と言うので、調停に言ったとしても、金銭面で有利にあるのは旦那の方なので、勝ち目は無いと諦めています。
ちなみに旦那の方は年収1,000万円以上あり。私は、年収130万です。
区役所の方に相談しましたが、離婚してなければ児童扶養手当は受け取ることはできません。と言われました。今までは、小学校終了前まで児童手当(3歳未満一律月額1万円3歳以後一律5千円)支給されて少しはそれで助かってきましたが、今度は上の子(12歳)が中学です。昼食代や部活動での費用が発生するため、今までよりも子供に費用がかかります。
色々調べてみましたら、児童扶養手当の申請に該当する項目で「父から引き続き1年以上遺棄されている児童」とありますが、そうすると私はこれに該当するのでは?と思ったのですが。教えてください。
あおりんごさん ( 神奈川県 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー
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条件がかなり厳しいのですが。
あおりんごさん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。
別居中での児童扶養手当の受給については、条件がかなり厳しくなっています。
別居の理由や夫の扶養家族の扱いになっていないか、一年以上まったく訪問しなかったかなど、細かい基準があります。
いずれにしても、詳しいことは、役所でないとわかりませんので、担当の係に問い合わせてみてください。
(現在のポイント:-pt)
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