回答:1件
一時所得に該当します。
のすさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
いわゆる手付けの倍返しは、売り手の一方的な契約解除によりますので、一時所得に該当します。
実質的な利益部分(手付け倍額-手付け額)から特別控除50万円を控除し、さらにその1/2を給与所得等と合算して税金の計算をします。
もし、実質的な利益部分が特別控除の50万円以下でしたら確定申告は不要です。
申告が必要なのは、手付けを支払った人になります。
夫婦半分づつの共有名義で手付けを半分づつ負担していれば、それぞれが、一時所得として申告する必要があります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
のすさん
非常に明確に、また早急にお返事いただき
ありがとうございました。
確定申告の締め切りを目前に控え助かりました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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のすさん
共有名義の負担
2009/02/28 20:50早々のお返事をありがとうございました。
しばらく不在にしており、お礼のご挨拶が遅くなってしまい
申し訳ありません。
ほぼ概略を理解する事ができました。
追加でお伺いしたいのですが、
契約解除が契約直後(手付け支払い直後)だったため、夫婦の共有名義で進めていましたが、銀行のローンも審査通過のみで、本契約までいっていなかったため、夫婦の分担分が明確になっていない時期でした。
支払った手付けもとりあえず家の貯金から出した(夫婦の分担があいまい)形になってしまっています。
このような場合、夫婦の確定申告はどのように考えればいいのでしょうか。
わかりずらい質問で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
のすさん (神奈川県/41歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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