対象:年金・社会保険
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免除期間について
fakepandaさま、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
ほとんどの内容については、山中先生がご回答くださいましたので、私のほうからは山中先生とは違った視点のみ説明させていただきます。
「学生だったり留学してた26ヶ月間、国民年金を全額免除してもらっています」とのことですが、これに間違いはないでしょうか。
というのは、学生については、確かにおっしゃるとおり、国民年金の第1号被保険者として『強制加入』なのだが、学生だから納付については特例を認める、という扱いになっています。
これに対して、留学していた間(住民票が日本にない間)というのは、そもそも『強制加入』ではなく『任意加入』ですので、免除だの特例だのという概念が入る余地がありません。
次に、免除期間分を後日納付する(「追納」といいます)場合、遡れる期限が10年までとなっています。fakepandaさんの場合は、該当されますか?
もし10年を過ぎていると、追納したくてもそもそもできません。
この場合は、60歳以後、国民年金に任意加入することにより、年金額を増やすことが可能となります。
評価・お礼
fakepandaさん
国民年金の納付記録をよく見直してみたら、留学していた8ヶ月間は資格喪失期間のままでした。この期間も年金を納めなくても良かったので、大学生の時の免除と同じだと勘違いしていました。
しかもこの期間は今年でちょうど10年になるので、この分だけでも納めようと思います。ありがとうございました。
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山中 伸枝
ファイナンシャルプランナー
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公的年金の特徴を再確認してみましょう
fakepanda様 はじめまして、ファイナンシャルプランナーの山中伸枝です。
保険会社の年金保険は、公的年金だけでは将来の生活設計に不足する部分を補うものです。公的年金に変わるものではありません。
ベースはあくまでも公的年金。せっかくの機会ですからそれぞれの特徴を少しまとめてみますね。
公的年金は、65歳以降ご本人が亡くなるまで一生涯もらえます。保険会社の年金保険はある一定期間受け取るものが主流です。また公的年金は、受け取る年金額が経済情勢によって変更されますが(インフレでお金の価値が変わってもある程度対応してもらえる)年金保険は契約時に決めた金額を十数年経った将来受け取ります。
公的年金には、年を取ったときの年金と障害を負ってしまったときの障害年金、また本人が亡くなった時に遺族を守る遺族年金と3つの役割があります。また税金面でも色んな優遇がなされています。これらは公的年金だけの特徴です。
免除にしていると、将来もらえる年金は1/3だけとおっしゃっていますが、その1/3は税金が充てられています。近い将来この割合が1/2まで引き上げられる予定です。保険料を払っている人も払っていない人も、なんらかの形でこの部分の税金は負担していくことになります。
一度役所に尋ね、国民年金はいくら保険料を納め、何歳からいくらもらえるのか、またはその仕組みなど詳しく聞いてみられると納得できると思います。
また現在も国民年金でいらっしゃれば、その上乗せとして国民年金基金、付加年金、確定拠出年金などもありますので、チャレンジなさると良いと思います。
以前私が書いたコラムにも年金制度をまとめてありますのでよかったらご覧下さい。「コラム:アンダー40の為の年金講座」
http://profile.allabout.co.jp/pf/fpyamanaka/column/detail/1378
評価・お礼
fakepandaさん
今の国の財政赤字と少子化で、将来公的年金はもらえなくなるのではないか、という不安があり、個人年金だと自分で自分の分を確保できるというイメージがありましたが、年金保険は公的年金のかわりにはならないのですね。何歳まで生きるかわからないので、死ぬまでもらえるという公的年金のメリットは大きいと思いました。
ありがとうございました。
fakepandaさん
追納できなかった場合
2007/04/18 08:44社会保険庁に問い合わせたところ、遡って払えるのはたった4ヶ月分だけでした。免除期間と違って、留学中の8ヶ月間は受取れる年金も0ですし、追納できる10年の猶予期間もないのですね。
最近やっと正社員になれ、十分なお給料がもらえるようになったので、今のうちに年金不足分の補充をしたいのですが、国民年金のかわりとして将来の為に貯蓄するには、どのような方法が良いでしょうか。アドバイスをお願いします。
fakepandaさん (東京都/34歳/女性)
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