対象:住宅・不動産トラブル
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建設工事紛争審査会について
これを受けようと思っていますが、この審査会は双方の合意があればと書かれています。
相手がこれを受けることを拒否しています。審査会を受ける方法はありませんか?
これを拒否すること=加害者側がミスを認めたと判断していいのでしょうか?
okinawabonbonさん ( 沖縄県 / 男性 / 44歳 )
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
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紛争審査会
建設工事紛争審査会は、建設業法にもとづき設置されている仲裁・調停機関です。
裁判所ではありませんが、建設請負代金の支払いをめぐる建築主と請負業者との紛争のような建設工事にかかわる当事者間の争いを、当事者の申立にもとづいて、仲裁・調停する独立機関です。
審査会は各都道府県にある地方審査会と、霞ヶ関の中央審査会とがあり、業者が大臣認可か知事認可かによって区別されます。
おたずねの件ですが、審査会で仲裁・調停を受理するには両当事者の合意が必要です。裁判所とちがい、あくまで双方が審査会の手続で解決することを了承している場合にのみ、受理できるのです。
したがって、合意がない場合は相手方が拒否する限り審査会では仲裁・調停をおこなうことが出来ません。拒否することは自由なので、ミスを認めるかどうかとは全く別の問題です。
その場合は裁判で解決するほかありません。
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